○稲敷地方広域市町村圏事務組合公告式条例

昭和49年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条の規定に基づき,条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,管理者の定める規程を公表するときは,公布若しくは公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴規則及びその他組合の機関の定める規則に準用する。この場合において,同条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,管理者以外の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と,「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 管理者又は組合の機関の定める規則及び規程は,それぞれ当該規則又は規程において,特に施行期日を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年3月15日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年6月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は,平成8年6月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は,平成8年9月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

別表

掲示場の位置

掲示場名

稲敷地方広域市町村圏事務組合前

稲敷地方広域市町村圏事務組合掲示場

龍ケ崎市役所前

龍ケ崎市掲示場

牛久市役所前

牛久市掲示場

稲敷市役所前

稲敷市掲示場

阿見町役場前

阿見町掲示場

利根町役場前

利根町掲示場

河内町役場前

河内町掲示場

美浦村役場前

美浦村掲示場

稲敷地方広域市町村圏事務組合公告式条例

昭和49年3月29日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第1号
昭和61年8月28日 条例第3号
平成8年6月18日 条例第1号
平成8年9月18日 条例第2号
平成17年7月29日 条例第9号
平成27年3月2日 条例第14号