○稲敷地方広域市町村圏事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和56年2月3日

規則第2号

稲敷地方広域市町村圏事務組合議会の定例会は,毎年2月及び11月に招集する。ただし,やむを得ない事由があるときは,この限りでない。

この規則は,公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則

昭和56年2月3日 規則第2号

(昭和56年2月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和56年2月3日 規則第2号