○稲敷地方広域市町村圏事務組合議会公印規則
昭和56年2月24日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,本組合議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは,公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(種類及び規格)
第3条 公印の名称,ひな形,寸法は別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は,常に堅牢な容器に収め,組合議会印及び議長印,その他の印は事務局において保管するものとする。
(公印の調製,改刻及び廃棄)
第5条 公印の調製,改刻及び廃棄をしたときは,これを告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 事務局長は,別記様式による公印台帳を備え,公印の印影,種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
別表
1 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会之印
(21ミリメートル平方)
2 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会議長之印
(21ミリメートル平方)
3 稲敷地方広域市町村圏事務組合議会副議長之印
(21ミリメートル平方)