○稲敷地方広域市町村圏事務組合監査委員処務規程
平成17年12月9日
監査委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,稲敷地方広域市町村圏事務組合監査委員条例(昭和49年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第15号)第6条の規定に基づき,稲敷地方広域市町村圏事務組合監査委員(以下「委員」という。)の職務の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(合議)
第2条 委員は,監査,検査及び審査(以下「監査等」という。)の統一並びに円滑な執行を図るため,合議によりその職務を行う。
第3条 合議すべき事項は,おおむね次のとおりとする。
(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 監査等の年間計画に関すること。
(3) 監査の請求又は要求に基づく監査に関すること。
(4) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。
(5) その他委員が必要と認める事項
(代表監査委員の処理事項)
第4条 代表監査委員は,次の事項を処理するものとする。
(1) 監査委員事務局職員(以下「職員」という。)の任免に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 委員及び職員の旅行命令に関すること。
(4) その他委員に係る庶務に関すること。
(公印)
第5条 公印の名称,ひな形及び寸法は,次のとおりとする。
監査委員の印 | 代表監査委員の印 |
21ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 |
2 前項に定めるもののほか,公印の使用,保管その他必要な事項は,稲敷地方広域市町村圏事務組合公印規則(昭和50年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第3号)の例による。
付則
この訓令は,公布の日から施行し,平成17年12月1日から適用する。