○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防運営委員会条例
昭和50年3月3日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防運営委員会(以下「委員会」という。)の設置運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(構成)
第2条 委員会の委員は,管理者が委嘱し,次により構成する。
(1) 組合構成各市町村消防団長
(2) 組合消防本部
消防長 消防次長
(3) 組合事務局 局長
(4) 組合議会 議会議長及び議会副議長
(役員及びその職務等)
第3条 委員会には,委員長及び副委員長を置く。
2 前項の委員長,副委員長は委員の互選による。
3 委員長は会務を総理し,会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員長の職務を代理する。
5 委員の任期は,当該役職を保有する期間とする。
(委員会の事務)
第4条 委員会は,組合の消防行政運営の効率化と均衡ある発展を促進するため,次の事項を調査審議する。
(1) 広域消防計画及び消防活動の基本的施策に関すること。
(2) 消防組織機構の改革に関すること。
(3) その他委員長が必要と認めた事項
(会議の運営)
第5条 委員会の招集は,委員長がこれを行う。
2 委員会の会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(報酬等)
第6条 委員会の消防団長職にある委員の報酬及び費用弁償は,別に定めるところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,消防本部総務課において処理する。
(補則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に管理者が定める。
付則
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
付則(平成9年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。