○稲敷地方広域市町村圏事務組合幹事会規則
昭和49年9月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合規約(昭和48年地指令第566号)第3条に定める共同で処理する事務及び組合の運営等について協議を行い関係市町村の連絡調整を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 幹事会は,関係市町村の広域行政の主管課長をもって組織する。
(会議の招集)
第3条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は,管理者がこれを招集する。
2 会議開催の場所及び日時は,会議に付すべき事件とともに,管理者があらかじめこれを,関係市町村長を経て幹事に通知しなければならない。
(会議の運営)
第4条 事務局長は,会議の座長になる。
2 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は会議で定める。
3 協議した事項については事務局長が管理者に報告する。
(経費)
第5条 幹事会の運営に必要な経費は,組合一般会計予算に計上しこれにあてる。
付則
この規則は,昭和49年9月1日から施行する。
付則(平成27年規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。