○稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局設置条例

昭和61年11月27日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,この組合に事務局を置く。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局設置条例

昭和61年11月27日 条例第5号

(平成16年2月24日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和61年11月27日 条例第5号
平成16年2月24日 条例第8号