○稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局設置条例
昭和61年11月27日
条例第5号
稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局設置条例(昭和49年条例第17号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,この組合に事務局を置く。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
○稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局設置条例
昭和61年11月27日
条例第5号
稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局設置条例(昭和49年条例第17号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,この組合に事務局を置く。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。