○稲敷地方広域市町村圏事務組合庁議規程
昭和62年4月9日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 稲敷地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の重要な施策の審議,報告及び組合所属関係機関相互の連絡調整事務の適正かつ能率的執行を図るため,庁議を置くものとする。
(構成)
第2条 庁議は,次の職にあるものをもって構成する。
(1) 事務局長 消防長
(2) 事務局次長 消防次長 課長 出先機関の長等
(3) 特に管理者が必要と認めた者
2 庁議を主宰するものは,必要に応じて関係職員を庁議に出席させることができる。
(付議事項)
第3条 庁議に付すべき事項は,概ね次のとおりとする。
(1) 組合の根幹事業に関する事項
(2) 各課かい所の基本的重要施策の策定に関する事項
(3) 事業推進に伴う現状と問題点に関する事項
(4) 重要な条例の制定改廃に関する事項
(5) その他管理者が必要と認める事項
(運営機関)
第4条 庁議は,管理者が主宰し,必要に応じて開催する。
2 庁議に関する庶務は,管理課が担当する。
3 庁議に提案する事項があるときは,あらかじめ管理課へ通知するものとする。
(周知及び実施)
第5条 各構成員は,庁議に付された事項を速やかに関係所属職員に周知させるとともに,実施に関する事項については,これを促進しなければならない。ただし,機密に関する事項についてはこの限りでない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,庁議の運営に関し必要な事項はそのつど協議して定める。
付則
この訓令は,昭和62年5月1日から施行する。
付則(平成2年訓令第1号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。