○管理者の専決事項の指定について

昭和49年6月26日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により次の事項は,管理者においてこれを専決処分することができる。

1 交通事故による損害賠償について,その金額100万円未満の場合

2 茨城県市町村総合事務組合に市・町・村(市町村の組合を含む。)の新規加入及び構成する市町村の名称変更に関し,その規約を変更する場合

3 茨城県市町村非常勤職員公務災害補償組合に市・町・村(市町村の組合を含む。)の新規加入及び構成する市町村の名称変更に関し,その規約を変更する場合

管理者の専決事項の指定について

昭和49年6月26日 議決

(昭和49年6月26日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
昭和49年6月26日 議決