○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員定数条例
昭和49年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例で「職員」とは,稲敷地方広域市町村圏事務組合に常時勤務する地方公務員で,一般職に属するもの(6ケ月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は,次のとおりとする。
(1) 管理者の事務局の職員 10人
(2) 消防機関の職員(消防吏員以外の職員を含む。) 410人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。
(定数外職員)
第4条 他の地方公共団体に派遣された者,休職者,育児休業者及び6月以上の研修参加者は,第2条に規定する職員の定数の外に置くことができる。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,消防本部に勤務する職員については,昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。
付則(昭和51年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成2年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成3年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成7年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成8年条例第3号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第1号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第2号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第2号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第2号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第1号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第2号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。