○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勧奨退職に関する特別措置要綱

平成17年8月29日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は,定年制施行下において職員の新陳代謝を促進し,安定した職員構成を確保するなど,計画的な人事管理の推進と行政の効率化を図ることを目的とする。

(勧奨の対象者)

第2条 勧奨の対象とする職員は,次条に規定する退職の日の属する年度において次の各号のいずれかに該当する者で,その者の申出により任命権者が認めたものとする。

(1) 勤続年数が10年以上で,年齢が50歳以上58歳以下の職員

(2) 勤続年数が10年以上で,年齢が40歳以上50歳未満の職員のうち任命権者が特に認めたもの

(退職の日)

第3条 この要綱に基づき退職する職員の退職の日は,毎年度3月31日とする。ただし,特別の事情がある場合で任命権者が特に認めたときは,当該年度の各月の末日に退職することができる。

(勧奨退職の手続)

第4条 勧奨を受けようとする職員は,原則として,退職しようとする日の6月前までに退職申出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。ただし,特別の事情がある場合で任命権者が特に認めたときは,この限りでない。

2 任命権者は,前項の規定による退職の申出を受け付けたときは,管理者と協議し,その承認を受けなければならない。

(退職手当支給の特別措置)

第5条 前条第2項の規定による承認を受け,勧奨により退職する職員に対して支給する退職手当は,茨城県市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条各号に規定する勤続年数の算定に当たっては,この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,阿見町の職員として引き続いた在職期間をこの訓令の適用を受けることとなった職員の在職期間とみなして,阿見町における勤続年数を通算する。

3 施行日の前日までに,阿見町職員の勧奨退職要綱(平成15年阿見町訓令第7号。阿見町消防本部に関する部分に限る。)の規定により行われた手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

画像

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勧奨退職に関する特別措置要綱

平成17年8月29日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年8月29日 訓令第4号
平成18年10月20日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第2号