○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年6月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第7条,第8条,第10条第1項及び第2項,第14条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。),第17条,第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき,並びに同法を実施するため,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の育児休業等に関しては,龍ケ崎市職員の育児休業等に関する条例(平成20年龍ケ崎市条例第4号)の例による。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に係る給与等に関する条例(昭和53年条例第9号)は,廃止する。ただし,義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与に関する取扱いについては,なお,従前の例による。

3 阿見町消防本部の編入の日の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて,同日までに,阿見町職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿見町条例第1号)の規定によりなされた承認,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなし,育児休業等の期間は通算する。

(平成7年条例第1号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年6月23日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成4年6月23日 条例第4号
平成7年3月27日 条例第1号
平成16年2月24日 条例第6号
平成20年7月25日 条例第4号
平成27年3月2日 条例第9号