○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研修規程

平成21年3月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき,本組合職員の研修に関し,必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 職員の研修(以下「研修」という。)は,職務の遂行に必要な知識,技能及び教養を修得させ,職務遂行能力を高めるとともに,全体の奉仕者として圏域住民に信頼される職員を育成し,もって組合行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は,自主研修,職場研修及び職場外研修とする。

2 前項に規定する研修の受講対象者,目的及び内容等は別表のとおりとする。

(定義)

第4条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自主研修 職員個人が,自発的に自己の資質を向上させるために,自らの責任において実施する研修をいう。

(2) 職場研修 所属長が,職員に主として業務上必要な知識,技能等を修得させるために,日常の業務を通じて行う研修をいう。

(3) 職場外研修 職員に必要な基本的又は専門的な知識,技能等を修得させるために,国,他の地方公共団体,その他の研修機関等及び研修担当課(以下「研修実施機関」という。)が実施する研修に参加して行う研修をいう。

(研修の決定)

第5条 研修を受ける者(以下「研修生」という。)は,各研修の実施に際し,管理者又は事務局長若しくは消防長が指名し,又は所属長の推薦により管理者又は事務局長若しくは消防長が決定する。ただし,自主研修及び職場研修については,この限りではない。

(所属長の責任)

第6条 所属長は,前条の規定により決定した研修生が研修に専念できるよう配慮しなければならない。

(研修生の服務規律)

第7条 研修生及び次条の規定により講師を命じられた職員は,当該研修期間中,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第7号)第2条第1号の規定により職務専念の義務を免除する。

2 研修生は,研修実施機関の定めるところにより,誠実に研修に専念しなければならない。ただし,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ職員研修欠席届(様式第1号)を提出することによりその者の研修を免除する。

(1) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。

(2) その他受講に支障のあるとき。

(講師の決定)

第8条 講師は,管理者が学識経験者等,関係市町村職員又は組合職員のうちから依頼し,若しくは命じ,又は研修実施団体に委託することができる。

(研修計画等)

第9条 事務局長又は消防長は,研修に関する総合的な計画を立案し,各種研修の調整を行うものとする。

(研修効果の測定)

第10条 事務局長又は消防長は,必要と認めるときは,研修期間中において研修の効果の測定をすることができる。

(研修記録)

第11条 研修を終了した者に対しては,その旨を研修記録に記載するものとする。

(研修結果の報告)

第12条 事務局長又は消防長は,毎年度,研修の実施結果報告書を作成し,管理者に提出するものとする。

(実施細目)

第13条 この規程に定めるもののほか,研修の実施について必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の受講対象者,目的及び内容等

研修の種類

受講対象者

研修の目的及び内容等

自主研修

全職員

職員個人が,自発的に自己の資質を向上させるために,自らの責任において実施する研修

職場研修

全職員

所属長がその所属職員に対し,主として業務上必要な知識,技術等について,日常の業務を通じて行う研修

職場外研修


職員に必要な基本的又は専門的な知識,技能等を修得するために,研修実施機関の実施する研修に参加して行う研修




階層別研修

全職員

職員としての基本的な知識,技能の向上及び態度の変容を図り,系統的に行う研修




新任職員研修

新規採用職員

公務員としての自覚と意識を養い,業務を進めるための基礎的知識の理解を図り,仕事に対する意欲と職場への円滑な適用力を高める。

一般職員研修1部・2部・3部

新任職員研修を終了してから係長級昇格前までの職員

経験年数に応じて段階的に研修を行い,公務員として仕事を進めるうえで必要な知識,技能の理解を深め,職務遂行能力の向上を図る。

監督者研修

係長級職員

監督者として必要な職場管理の原理・原則を体系的に理解させるとともに,問題解決の基礎的知識技能を修得させ,部下職員に対する指導力の向上を図る。

管理者研修

局長・消防長・参事・署課長・副参事及び課長補佐相当職

管理者として必要な知識を修得させ,社会情勢の変化に対応する判断力,問題解決能力の向上を図る。

専門研修

全職員

各職場における専門分野での知識・技能等を高める。

実務研修

その都度指定された職員

日常の事務処理上特に必要とされる事項について,直接担当課等の講師より実践的な内容で講義を受けることにより,的確かつ効率的な実務能力を養う。

特別研修

その都度指定された職員

日常の業務の遂行に当り,幅広い知識や教養を身につけるため,特に必要と思われる科目を取り上げて,職員自身の知識・高揚を図り,もって職務の遂行を図る。

その他の研修

その都度指定された職員

組合の処理する事務又は事業と密接な関連を有する団体等において,専門的な能力の向上を図る。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研修規程

平成21年3月13日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)