○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員永年勤続者表彰規程

平成5年3月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員(特別職にある職員を除く。)で,永年の誠実な勤務に対し,その功績を表彰し,もって職員の勤労意欲を高揚し,業務能率の向上を図るとともに,全体の奉仕者としての責務を自覚させることを目的とする。

(表彰者)

第2条 表彰者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 勤続20年の者

(2) 前号に規定する期間前に,疾病又は公務のための負傷により退職し,又は死亡した場合において,管理者が適当と認めた者

2 前項第1号に規定する勤続期間について一時退職し,再任用されたときは,前後の勤務期間は通算する。

(表彰の期日)

第3条 表彰は,年度内に前条第1項各号に該当した者を対象として,毎年3月20日に行う。ただし,必要に応じてその期日を変更することができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰者には,表彰状及び記念品を贈る。

2 第2条第1項第2号に規定する表彰者のうち,死亡した者に対するときは,表彰状及び記念品はその者の遺族に贈るものとする。

(表彰状)

第5条 表彰状は,様式第1号のとおりとする。

(記念品)

第6条 記念品は,予算の範囲内で管理者が定める。

(欠格者)

第7条 第2条第1項第1号に該当する者であっても,表彰者として適格でないと,管理者が認めた場合は,これを表彰しないことができる。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合職員永年勤続者表彰規程

平成5年3月22日 訓令第1号

(平成5年4月1日施行)