○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員安全衛生管理規則

平成3年12月24日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)

第3章 職員の就業に当たっての措置(第16条―第28条)

第4章 療養及び出勤等の手続(第29条―第31条)

第5章 雑則(第32条・第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 所属長 課長,署長,分署長及び所長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は,所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 総括安全衛生管理者を置き,消防長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は,職場における安全衛生管理の総括的事務を行い,次に掲げる業務を行う。

(1) 設備,環境上の危険に関する改善事項

(2) 安全衛生教育に関する事項

(3) 健康の保持増進のための措置に関する事項

(4) 災害防止措置に関する事項

(5) 衛生委員会を主宰すること。

(6) その他必要と認める事項

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定により衛生管理者を置く。

2 前項の衛生管理者は,管理者が職員のうちから選任する。

3 衛生管理者は,総括安全衛生管理者の指示により,少なくとも毎週1回作業場等を巡視し,衛生に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常あるものの発見及び要注意者の健康保持に必要な措置

(2) 防疫及び感染症の予防措置

(3) 労働環境衛生に関する調査,測定に関すること。

(4) 作業条件及び施設などに関する衛生管理面の改善措置

(5) 設備作業方法に関し衛生上有害なおそれがある場合の応急措置と予防措置

(6) 衛生用保護具,救急用具の点検整備及び使用方法の指導

(7) 定期的な職場巡視と衛生管理日誌の記入

(8) 定期,特殊健康診断実施計画等,衛生管理の年間計画の作成

(9) 清掃及び整理整頓に関する指導

(10) 健康相談その他健康保持に必要な教育資料の収集,作成

(衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定により衛生推進者を置く。

2 前項の衛生推進者は,管理者が職員のうちから選任する。

3 衛生推進者は第5条第2項各号に掲げる業務のうち,衛生に係る業務を担当する。

(衛生管理者等に対する教育等)

第8条 管理者は,職場における安全衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者及び衛生推進者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(産業医)

第9条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うために産業医を置く。

2 前項の産業医は,管理者が医師のうちから選任する。

3 産業医は,少なくとも毎月1回職場を巡視し,次に掲げる業務を行う。

(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進措置で医学的専門知識を必要とするもの

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置

(衛生委員会)

第10条 法第18条第1項の規定により組合に稲敷地方広域市町村圏事務組合衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次の事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべく対策に関すること。

(2) 職務上の災害の原因の調査及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,職員の健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の組織)

第11条 委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から管理者が指名した者

2 前項に掲げる委員の定数は,15人以内とし,同項第1号及び第3号の委員以外の委員のうち半数は,稲敷地方広域市町村圏事務組合の職員の過半数を代表する者の推薦に基づき管理者が指名する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(委員長)

第13条 委員会に委員長を置き,総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

3 委員長が欠け,又は委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第14条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は,管理課において処理する。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(労働衛生教育)

第16条 任命権者は,職員を採用し,又は職員の職務内容を変更したときは,当該職員に対し,遅滞なく,次の事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための必要な事項について,教育を行わなければならない。

(1) 機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

(2) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(3) 整理,整頓及び清潔の保持に関すること。

(4) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,当該職務に関する安全又は衛生のために必要な事項。

2 任命権者は,前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該事項についての教育を省略することができる。

(採用時の健康診断)

第17条 任命権者は,職員を採用するときは,当該職員に対し,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし,医師による健康診断を受けた後,3月を経過しない者を採用する場合において,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,当該健康診断項目に相当する項目については,この限りでない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長,体重,腹囲,視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT),血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール),高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 血糖検査

(10) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)

(11) 心電図検査

(定期健康診断)

第18条 任命権者は,職員(次条第1項に規定する特定業務従事者の健康診断の対象者を除く。)に対し,1年以内ごとに1回,定期に,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長,体重,腹囲,視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

2 前項第3号第4号第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については,それぞれ次の表の左欄に掲げる項目についての右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは,省略することができる。

項目

省略することのできる者

身長の検査

25歳以上の者

喀痰検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

貧血検査,肝機能検査,血中脂質検査,血糖検査及び心電図検査

35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者

3 第1項の健康診断は,前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については,当該健康診断の実施の日から1年間に限り,その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は,35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者については,同項の規定にかかわらず,医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

(特定業務従事者の健康診断)

第19条 任命権者は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第13条第1項第3号に規定する業務に従事する職員に対し,6月以内ごとに1回,定期に,前条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において,同項第4号の項目については,1年以内ごとに1回,定期に,行えば足りるものとする。

2 前項の健康診断(定期のものに限る。)は,前回の健康診断において前条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けた者については,前項の規定にかかわらず,医師が必要でないと認めるときは,当該項目の全部又は一部を省略することができる。

3 前条第2項及び第3項の規定は,第1項の健康診断について準用する。この場合において,同条第3項中「1年間」とあるのは,「6月間」と読み替えるものとする。

4 第1項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち前条第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は,前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については,第1項の規定にかかわらず,医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

(職員の健康診断上の責務)

第20条 職員は,任命権者がそれぞれ実施する健康診断を受けなければならない。ただし,任命権者の指定した医師が行う健康診断を受けることをしない場合において,他の医師の行う健康診断を受け,その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに,その結果を記載した書面)を任命権者に提出したときは,この限りでない。

(健康診断の結果の記録)

第21条 任命権者は,第17条から第19条までの健康診断(前条ただし書の場合において当該職員が受けた健康診断を含む。)の結果に基づき,健康診断個人票を作成して,これを5年間保存しなければならない。

(長時間勤務職員に対する面接指導)

第22条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する職員に対し,面接指導(法第66条の8第1項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

(1) 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条において準用する龍ケ崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第7条第2項の規定により命ぜられて行う勤務(以下「時間外勤務」という。)の時間が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第52条の2第1項の規定による要件に該当する職員

(2) 時間外勤務の時間が省令第52条の7の2第1項に規定する時間を超える職員及び1月(月の初日から末日までの期間をいう。)を単位とした場合における直近の2月間,3月間,4月間,5月間又は6月間のいずれかの期間の1月当たりの時間外勤務の平均時間が80時間を超える職員

(3) 前2号に掲げる職員のほか,面接指導が必要であると管理者が認める職員

(面接指導を受ける義務)

第23条 前条第2号に掲げる職員は,長時間労働による健康障害の防止を図るため,面接指導を受けなければならない。

(面接指導の勧奨)

第24条 管理者は,長時間労働による健康障害の防止を図るため,第22条第1号及び第3号に掲げる職員(当該月の前月に面接指導を受け,かつ,産業医が当該月に面接指導を受ける必要がないと認める職員を除く。以下「勧奨対象職員」という。)並びにその所属長に対し,面接指導を勧奨するものとする。

(面接指導の申出等)

第25条 前条の規定による勧奨を受けた勧奨対象職員の面接指導の申出は,所属長を経由して面接指導申出書(様式第1号)を管理者に提出することにより行う。

2 前条の規定による勧奨を受けた勧奨対象職員のうち,前項の申出を行わない者は,所属長を経由して面接指導不受診届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(面接指導の実施方法等)

第26条 管理者は,第22条第2号に掲げる職員及び前条第1項の規定により面接指導の申出をした職員並びにその所属長に対し,面接指導の実施期日及び実施場所を通知するものとする。

2 面接指導は,産業医が行う。

3 前項の規定にかかわらず,第1項に規定する職員が産業医以外の医師による面接指導に相当する面接指導を受け,当該診療等の結果を証明する書面(省令第52条の5各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又はその写しを管理者に提出したときは,当該職員に対する面接指導を完了したとみなすことができる。

(産業医に対する情報の提供)

第27条 管理者は,法第13条第4項の規定により,産業医に対し,産業医以外の医師による面接指導を受けた職員に係る情報その他必要な情報を提供するものとする。

(面接指導後の報告,措置等)

第28条 産業医は,面接指導の結果に基づき,当該職員の健康を保持するために必要な措置について意見書に記載し,当該面接指導の実施後,遅滞なく管理者に提出しなければならない。

第4章 療養及び出勤等の手続

(病者の就業の禁止)

第29条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する者が療養に専念しない場合には,就業を禁止する措置をとらなければならない。ただし,第1号に掲げる者について感染症予防の措置をした場合は,この限りでない。

(1) 病毒伝ばのおそれのある感染性の疾病にかかった者

(2) 精神障害のために,現に自身を傷つけ,又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

2 任命権者は,前項の規定により,就業を禁止しようとするときは,あらかじめ,産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 第1項の措置は,文書をもって指示しなければならない。

(療養の義務)

第30条 前条の規定による指示を受けた者は,その指示及び産業医又は専門の医師の療養指導に従う等療養に専念し,健康の回復に努めなければならない。

(出勤の手続)

第31条 第29条の規定により就業を禁止された者が,勤務に復しようとするときは,出勤承認申請書(様式第3号)に医師2名の診断書を添えて所属長に提出し,任命権者の承認を受けなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第32条 健康診断の事務に従事する者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか,職員の安全衛生管理について必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成4年1月1日から施行する。

(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)

2 阿見町消防本部の編入の日の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員になったものについて,同日までに,編入前の阿見町職員安全衛生管理規程(平成14年阿見町訓令第2号)の規定によりなされた就業禁止の手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第8号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合職員安全衛生管理規則

平成3年12月24日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成3年12月24日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第11号
平成30年3月23日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第1号