○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則

昭和61年12月23日

規則第3号

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則(昭和57年3月31日規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和61年条例第8号。以下「条例」という。)に基づき,職員初任給,昇格,昇給等に関する事項を除き,職員の給与に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職手当の支給)

第2条 条例第6条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号。以下「市条例」という。)第10条の規定により,管理職手当を支給する職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は,別表第1に掲げる額とする。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条において準用する龍ケ崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号。以下「市勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあってはその額に市勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

(市条例付則第16項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)

第2条の2 市条例付則第16項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については,当分の間,同条中「別表第1に掲げる額」とあるのは,「別表第1に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(単身赴任手当)

第3条 条例第4条第1項及び第3項の組合規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が,疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第4条 条例第4条第1項本文及びただし書並びに第3項の組合規則で定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第5条 条例第4条第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,管理者の定めるところにより行うものとする。

2 条例第4条第2項の組合規則で定める距離は,100キロメートルとする。

3 条例第4条第2項の組合規則で定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第6条 条例第4条第3項の任用の事情等を考慮して組合規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員になった者とする。

2 条例第4条第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして組合規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い,住居を移転し,第3条に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第4条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第3条に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第4条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第3条に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第4条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,管理者の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第4条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第3条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,管理者の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第4条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,管理者の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第4条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「条例第4条第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い」と,「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものに限る。)

(8) その他条例第4条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

第7条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第8条 新たに条例第4条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,管理者が定める様式の単身赴任届(別表第1の2)により,配偶者等との別居の状況等を速やかに管理者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第9条 管理者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第4条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 管理者は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の単身赴任手当認定簿(別表第1の3)に記載するものとする。

第10条 単身赴任手当の支給は,職員が新たに条例第4条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第11条 単身赴任手当の支給方法等については,龍ケ崎市職員の給与に関する規則(昭和32年龍ケ崎市規則第67号。以下「市規則」という。)第10条の規定を準用する。

第12条 管理者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第4条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 管理者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 条例第5条第1項の管理職員特別勤務手当を支給する職員は,次の表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし,同条第3項第1号の組合規則で定める額は,当該職員の職の区分に対応する同表の週休日・休日等勤務の額欄に掲げる額とし,同条第3項第2号の組合規則で定める額は,当該職員の職の区分に対応する同表の平日深夜勤務の額欄に掲げる額とする。

任命権者

職員の職

週休日・休日等勤務の額

平日深夜勤務の額

管理者

事務局長

7,000円

3,500円

消防長

事務局次長,参事及び課長

6,000円

3,000円

副参事及び課長補佐

5,000円

2,500円

消防長

消防次長

参事

6,000円

3,000円

消防司令長以上の階級で次の職にある者

消防本部課長

消防署署長

副参事

6,000円

3,000円

消防司令以上の階級で次の職にある者

分署署長

消防署副署長

消防本部課長補佐

出張所所長

分署副署長

消防署課長

分署課長

5,000円

2,500円

2 条例第5条第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした前項の職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

3 条例第5条第3項第1号の組合規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務又は3時間未満の場合の勤務とし,同号の組合規則で定める割合は,6時間を超える場合の勤務にあっては100分の150と,3時間未満の場合の勤務にあっては100分の50とする。

4 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿(別表第2)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別表第3)を作成し,これを保管しなければならない。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員のうち,条例第3条第1号の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの及び条例第3条第2号の消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものの期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等については,別表第4の職員欄,加算割合欄に掲げるものによる。

(地域手当の支給)

第15条 地域手当の支給割合は,市規則第13条第2項の規定にかかわらず,100分の3とする。

(準用規定)

第16条 第2条から前条までに定める場合のほか,職員の給与に関しては,市規則の例による。ただし,同規則第12条の8並びに第19条第1項及び第3項に規定する災害派遣手当,武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当並びに第21条第4項及び第5項の規定は除くものとする。

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)

2 阿見町消防本部の編入の日の前日までにおける阿見町職員の給与に関する規則(昭和32年阿見町規則第11号)の規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなし,行為に係る期間は通算する。

(市条例付則第16項の規定の適用を受ける職員の管理職特別勤務手当の額)

3 市条例付則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第13条第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「掲げる額」とあるのは,「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和62年規則第5号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に課(室)長及び消防署長の職にある者の管理職手当については,別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成2年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は,平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に消防次長の職にある者の管理職手当及び管理職員特別勤務手当については,この規則の施行後も,なお従前の例による。

(平成14年規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に引き続き宿日直をしている者の宿日直手当の額は,改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則第6条の規定に係わらず,なお従前の例による。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 市条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給される職を占める職員のうち,この規則による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員については,当該管理職手当のほか,当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に,次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年10月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

3 市条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給される職を占める職員のうち,改正後の規則第2条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額を超えることとなる職員については,当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に,次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を経過措置基準額に加えて得た額を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年10月1日から平成21年3月31日まで 100分の25

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

4 前2項の経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に市勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児短時間勤務職員にあってはその額に市勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)をいう。

(1) 改正後の規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級と同一の職務の級に属する者 同日にその者が受けていた管理職手当の月額

(2) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する者 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(3) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より上位の職務の級に属する者 同日にその者が当該上位の職務の級に昇格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額

(4) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前3号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の月額

5 平成21年4月1日から平成22年3月31日までにおける前項の規定の適用については,同項各号中「管理職手当の月額」とあるのは,「管理職手当の月額に100分の87.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)」とする。

(平成21年規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

(施行規則)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読み替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則付則第2項の規定の適用については,同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第7号)の施行の日(」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

(施行規則)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第10号)付則第4条の規定により読み替えられた稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例第4条第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で組合規則で定める額は,26,000円とする。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,この規則による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則の規定により支給すべき事由の生じた宿日直手当については,なお従前の例による。

(平成30年規則第7号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第2条の規定による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則別表第1の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第2条の規定による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則第2条の規定を適用する。

第5条 次に掲げる事由の発生に伴い,住居を移転し,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則第3条に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第4条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和61年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第8号)第4条第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項,第5条第1項,第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項,第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項,第5条第1項,第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項,第5条第3項,第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項,第5条第3項,第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

2 令和3年改正法附則第4条第2項,第5条第3項,第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第2条の規定による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則第6条第2項の規定の適用については,同項第1号中「退職した日」とあるのは,「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項,第5条第3項,第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

3 この規則の施行の日前に,第2条の規定による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則第6条第2項第1号に該当する採用をされた職員については,同項の規定は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

任命権者

職員の職

管理職手当の月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職

定年前再任用短時間勤務職員員

管理者

消防長

75,000円

58,000円

事務局長

72,000円

55,000円

事務局次長

参事

55,000円

38,000円

課長

53,000円

副参事

35,000円

23,000円

課長補佐

33,000円

消防長

消防次長

参事

55,000円

38,000円

消防司令長以上の階級で次の職にある者

消防本部課長

消防署署長

副参事

53,000円

消防司令以上の階級で次の職にある者

分署署長

消防署副署長

消防本部課長補佐

出張所所長

分署副署長

消防署課長

分署課長

33,000円

23,000円

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別表第4(第14条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6,7級の職員

100分の15

職務の級4,5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級7,8級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級4,5級の職員

100分の5

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則

昭和61年12月23日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年12月23日 規則第3号
昭和62年3月12日 規則第5号
平成元年2月2日 規則第2号
平成2年12月25日 規則第7号
平成3年12月24日 規則第2号
平成4年12月16日 規則第4号
平成6年12月16日 規則第4号
平成7年3月7日 規則第1号
平成7年12月21日 規則第7号
平成13年2月19日 規則第1号
平成14年3月5日 規則第1号
平成16年3月26日 規則第3号
平成16年12月3日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月26日 規則第10号
平成20年3月21日 規則第2号
平成20年9月19日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第4号
平成26年3月26日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第8号
平成30年3月23日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第5号