○稲敷地方広域市町村圏事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和51年6月30日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和61年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第8号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は,一般職員の給与を基準とし,職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。
付則
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。