○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成23年3月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 災害現場活動手当

(2) 高所作業手当

(3) 潜水業務手当

(4) 特別救助業務手当

(災害現場活動手当)

第3条 災害現場活動手当は,火災その他の災害又は事故に出動し,消火作業若しくは救急救助活動又は被害軽減のための活動に従事した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1回につき500円を超えない範囲で規則で定める。

(高所作業手当)

第4条 高所作業手当は,災害又は事故現場において,高所作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1日につき500円を超えない範囲で規則で定める。

(潜水業務手当)

第5条 潜水業務手当は,災害又は事故現場において,潜水業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1日につき500円を超えない範囲で規則で定める。

(特別救助業務手当)

第6条 特別救助業務手当は,特別救助工作車の隊員として,救助業務に従事することを命ぜられた職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は,1当務につき500円を超えない範囲で規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は,この条例の施行の日以後に職員が従事する場合の特殊勤務手当の支給について適用し,施行の日前に職員が従事した場合の特殊勤務手当の支給については,なお従前の例による。

(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)

3 阿見町消防本部の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったもの(以下「継続職員」という。)については,編入日以後に継続職員がこの条例に規定する活動,作業又は業務に従事する場合の特殊勤務手当の支給について,この条例の規定を適用する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)

4 職員が,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)から圏域住民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは,感染症防疫作業手当を支給する。

5 前項に規定する手当の額は,作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲で規則で定める。

(平成27年条例第11号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和2年3月1日以後に従事した作業について適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には,この条例による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成23年3月1日 条例第3号

(令和3年5月31日施行)