○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例
平成12年3月2日
条例第3号
(準用規程)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づく職員の旅費に関しては,龍ケ崎市職員の旅費に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第137号)の例による。
2 前項の規定にかかわらず,内国及び外国に旅行する場合の日当並びに日額旅費は支給しない。
付則
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
3 阿見町消防本部の編入の日の前日において阿見町の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものについて,阿見町職員の旅費に関する条例(昭和32年阿見町条例第70号。以下「阿見町条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた旅費については,なお阿見町条例の例による。
付則(平成14年条例第2号)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
付則(平成14年条例第6号)
この条例は,平成14年11月1日から施行する。
付則(平成16年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成17年1月1日から施行する。ただし,第1条第2項中日額旅費は支給しないことに関する部分は,平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
付則(平成27年条例第12号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。