○稲敷地方広域市町村圏事務組合財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例
昭和50年9月25日
条例第11号
(設置の目的)
第1条 本組合の財源の調整及びその健全な運営を図るため,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 次に掲げるもので歳入歳出予算に定めるものを基金に積み立てるものとする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額
(2) 法第7条第1項に定める金額
(3) その他管理者が必要と認める金額
2 前項の規定にかかわらず,管理者は歳計剰余金があるときはその全部又は一部を基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,銀行その他の金融機関(以下「金融機関等」という。)への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,その基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,次の各号の一に掲げる場合に限り,これを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において,当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な補修事業の経費,その他やむを得ない理由により生じた経費に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期間を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。
(6) 預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農林水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合において,当該金融機関等の組合の預金又は貯金と借入金を相殺するための借入金の償還の財源に充てるとき。
(7) その他管理者が,組合財政の運営上必要があると認めるとき。
(繰替運用)
第6条 管理者は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
付則(平成14年条例第3号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。