○稲敷地方広域市町村圏事務組合財政調整基金管理運用規則

昭和51年6月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和50年条例第11号)第7条の規定に基づき,財政調整基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用時の利率)

第2条 管理者が,財政上必要があると認めて,基金を繰替え運用するときの利率は,当該年度における銀行定期預金利率と同率とする。

この規則は,昭和51年7月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合財政調整基金管理運用規則

昭和51年6月30日 規則第1号

(昭和51年7月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和51年6月30日 規則第1号