○稲敷地方広域市町村圏事務組合行政財産の使用料徴収条例施行規則
平成16年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合行政財産の使用料徴収条例(平成16年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の期間)
第3条 行政財産の使用許可の期間は,1年以内とする。ただし,管理者が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(使用許可の取り消し等)
第4条 管理者は,行政財産の使用許可を取り消し,又は変更するときは,行政財産の使用許可取消(変更)通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第11号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。