○稲敷地方広域市町村圏事務組合財務規則
昭和62年11月18日
規則第6号
稲敷地方広域市町村圏事務組合財務規則(昭和50年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか,財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 財務に関しては,龍ケ崎市財務規則(平成15年龍ケ崎市規則第19号)の例による。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。