○稲敷地方広域市町村圏事務組合財務規則

昭和62年11月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか,財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 財務に関しては,龍ケ崎市財務規則(平成15年龍ケ崎市規則第19号)の例による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合財務規則

昭和62年11月18日 規則第6号

(平成18年4月14日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和62年11月18日 規則第6号
平成18年4月14日 規則第9号