○稲敷地方広域市町村圏事務組合指定金融機関

昭和49年4月11日

告示第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項並びに同法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により,稲敷地方広域市町村圏事務組合に属する公金の収納又は支払の事務を取扱わせる指定金融機関として,次の金融機関を指定する。

指定金融機関

指定金融機関名

取扱店

位置

取扱事務

株式会社

常陽銀行

竜崎支店

龍ケ崎市4,209番地

公金出納事務並びに預金

(平成27年告示第3号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合指定金融機関

昭和49年4月11日 告示第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和49年4月11日 告示第4号
平成27年3月31日 告示第3号