○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防署の組織に関する規程

平成7年3月7日

消本規程第1号

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防署の組織に関する規程(昭和50年消本規程第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき消防署の組織等について定めることを目的とする。

(消防署長等)

第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)及び消防副署長(以下「副署長」という。)を置く。

2 署長は消防監又は消防司令長,副署長は消防司令長又は消防司令の中から消防長が任命する。

3 副署長は,署長を補佐し,署長に事故あるときはその職務を代理する。

4 分署に分署署長(以下「分署長」という。)及び分署副署長(以下「副分署長」という。)を置く。

5 分署長は消防司令長又は消防司令,副分署長は消防司令の中から消防長が任命する。

6 副分署長は,分署長を補佐し,分署長に事故があるときはその職務を代理する。

7 出張所に出張所長(以下「所長」という。)及び出張所副所長(以下「副所長」という。)を置く。

8 所長は消防司令長又は消防司令の中から,副所長は消防司令又は消防司令補の中から,消防長が任命する。

9 副所長は,所長を補佐し,所長に事故あるときはその職務を代理する。

(組織)

第3条 消防署の管轄区域内に分署又は出張所を置く。

2 分署及び出張所の名称,位置並びに管轄区域は別表第1のとおりとする。

3 消防署,分署及び出張所の担当区域については,署長が別に定める。

4 消防署及び分署に必要に応じて次の課及び係の全部又は一部を置くことができる。

(1) 総務課 総務係 職員係

(2) 予防課 予防係 査察係 調査係

(3) 警防課 警防係 装備係 救助係

(4) 救急課 管理係 指導係

5 出張所に必要に応じて次の係を置くことができる。

(1) 総務係

(2) 予防係

(3) 警防係

(4) 救急係

(事務分掌)

第4条 消防署及び分署の各課の事務分掌は,別表第2のとおりとする。ただし,当該課を置かない消防署にあっては,当該事務について署長が指定した課において行う。

2 出張所の分掌事務は別に定めるもののほか,前項の規定の例による。

(職員)

第5条 課に課長及び課長補佐を置く。

2 課長は消防司令の中から,課長補佐は消防司令又は消防司令補の中から消防長が任命する。

3 必要があるときは,消防署及び分署の課に係長を,出張所に係長を置くことができる。

4 係長は消防司令又は消防司令補の中から署長,分署長又は所長が任命する。

5 前各項に掲げる場合のほか,消防長が必要と認めるときは,別表第3に掲げる職を置くことができる。

(職務)

第6条 署長は消防長の命を受け,所管事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 課長は上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は課長を補佐するとともに上司の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 分署長は上司の命を受け,分署の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

5 副分署長は分署長を補佐するとともに上司の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

6 所長は上司の命を受け,出張所の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

7 副所長は所長を補佐するとともに上司の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

8 係長は上司の命を受け,担当事務を処理する。

9 前条第5項に規定する職員は上司の命を受け,担当する事務を処理する。

(消防隊等の編成)

第7条 消防署,分署及び出張所に消防活動,救助活動及び救急活動等の災害活動を行う組織として,消防隊を編成する。

2 消防隊の編成は,消防長の承認を得て署長が定める。

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は,消防長が定める。

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第1号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第7号)

この訓令は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年消本訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年消本訓令第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第30号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第2号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第2号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第1号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第10号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

管轄区域

龍ケ崎消防署

新河分署

河内町長竿5,765番

河内町の全域及び稲敷市南西地域

龍ケ崎消防署

西部出張所

龍ケ崎市馴柴町1区23番地の2

龍ケ崎市西部地域

牛久消防署

東部出張所

牛久市久野町798番地1

牛久市東部地域

いなほ消防署

桜東分署

稲敷市上須田355番1

稲敷市東部地域

別表第2(第4条関係)

消防署・分署事務分掌

総務課

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 職員の研修及び訓練に関すること。

(4) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(5) 職員の服務,規律,願及び届に関すること。

(6) 経理に関すること。(分署を除く。)。

(7) 消防施設の管理に関すること。

予防課

(1) 火災予防思想の普及に関すること。

(2) 予防査察及び指導に関すること。

(3) 建築確認等の同意及び消防用設備等の検査に関すること。

(4) 危険物,少量危険物,指定可燃物等の規制及び当該施設の査察に関すること。

(5) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 防火管理者,消防設備士及び危険物取扱者に関すること。

(8) 消防諸証明に関すること。

(9) 防火協力団体に関すること。

警防課

(1) 火災その他の災害の警戒及び防ぎよ活動(以下「消防活動」という。)に関すること。

(2) 警防活動技術等の研修及び訓練に関すること。

(3) 消防活動上支障となる物質等の調査及び防災指導に関すること。

(4) 救急活動との連携に関すること。

(5) 地理及び水利の調査に関すること。

(6) 消防車両,機械器具,装備,資材等の点検整備及び保全に関すること。

(7) 救助活動に関すること。

(8) 救助技術の研修及び訓練に関すること。

(9) 統計に関すること。

(10) 消防団との連携に関すること。

(11) 他の関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 車両の安全運転管理及び交通事故に関すること。

救急課

(1) 救急活動に関すること。

(2) 救急技術等の研修及び訓練に関すること。

(3) 警防活動との連携に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 医療機関その他関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 救急車両,資機材,医薬品等の点検管理に関すること。

別表第3(第5条関係)

参事,副参事,主査,副主査,主任,副主任

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防署の組織に関する規程

平成7年3月7日 消防本部規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成7年3月7日 消防本部規程第1号
平成16年3月26日 消防本部訓令第1号
平成17年6月28日 消防本部訓令第7号
平成18年11月6日 消防本部訓令第1号
平成19年4月2日 消防本部訓令第4号
平成21年3月3日 消防本部訓令第2号
平成22年3月31日 消防本部訓令第30号
平成24年3月1日 消防本部訓令第2号
平成25年3月7日 消防本部訓令第2号
平成27年3月31日 消防本部訓令第1号
平成28年3月31日 消防本部訓令第10号
令和2年3月13日 消防本部訓令第4号