○稲敷地方広域市町村圏事務組合防火対象物の点検基準に関する規則

平成15年8月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき,防火対象物の点検基準を定める。

(点検の基準)

第2条 点検の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置,構造及び管理が稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)第3条から第10条の2までに規定する基準に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いが,条例第18条から第22条までに規定する基準に適合していること。

(3) 条例第23条から第28条までに規定する火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いが,条例第30条から第31条の5第31条の7第31条の8第32条第33条第34条までに規定する基準に適合していること。

2 前項各号の基準について行った消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項の規定による点検の結果は,防火対象物点検票(別紙様式)に記載し,これを省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に添付するものとする。

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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稲敷地方広域市町村圏事務組合防火対象物の点検基準に関する規則

平成15年8月21日 規則第1号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成15年8月21日 規則第1号
令和2年3月4日 規則第1号