○稲敷地方広域市町村圏事務組合防火対象物の点検基準に関する規則
平成15年8月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき,防火対象物の点検基準を定める。
(点検の基準)
第2条 点検の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備の位置,構造及び管理が稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)第3条から第10条の2までに規定する基準に適合していること。
附則
この規則は,平成15年10月1日から施行する。
付則(令和2年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。