○稲敷地方広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する規則
平成24年2月3日
規則第1号
稲敷地方広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する規則(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定める。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 管理者は,法第11条第1項の規定による危険物製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置,構造若しくは設備の変更の許可をしたときは,許可書(様式第4号)を申請書の1通に添付して申請者に交付する。
(仮使用承認の取消し)
第6条 管理者は,仮使用の承認を取消したときは,仮使用承認の取消しについて(様式第10号)により申請者に通知する。
(予防規程の認可)
第7条 管理者は,法第14条の2第1項の規定による予防規程を認可したときは,予防規程認可書(様式第11号)を申請者に交付する。
2 管理者は,法第14条の2第2項の規定により,予防規程を認可しないときは予防規程不認可通知書(様式第12号)により申請者に通知する。
(収去証の交付)
第9条 管理者は,法第16条の5第1項の規定により職員に危険物を収去させるときは,収去証(様式第16号)を関係者に交付する。
(製造所等の許可書の再交付の申請)
第10条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置,構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が,当該製造所等に係る許可書を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損したときは,許可書等再交付申請書(様式第17号)による申請書に理由書を添えて,管理者に許可書の再交付を申請することができる。
2 管理者は,前項の申請で正当な理由があると認めたときは,許可書を再交付する。
3 許可書の汚損又は破損により第1項の再交付の申請をするときは,当該許可書を添付しなければならない。
4 亡失した許可書を発見した場合は,これをすみやかに管理者に提出しなければならない。
(タンク検査済証の再交付の申請)
第11条 前条の規定は,政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証の再交付について準用する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する規則に基づき提出されている申請書,届出書又は交付された許可書,承認書,検査済証,認可書は改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する規則により提出されている申請書,届出書又は交付された許可書,承認書,検査済証,認可書とみなす。
(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)
3 阿見町消防本部の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに,編入前の阿見町危険物の規制に関する規則(平成25年阿見町規則第34号)の規定に基づき提出されている申請書又は交付された承認書,許可書,認可書,収去証その他の書類は,編入日以後の稲敷地方広域市町村圏事務組合危険物の規制に関する規則の規定により提出されている申請書又は交付された承認書,許可書,認可書,収去証その他の書類とみなし,有効期間があるものの有効期間については,通算する。
付則(平成27年規則第20号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第8号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
様式第1号 削除