○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防救急業務に関する規則
昭和50年4月1日
消本規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合の存する区域において,救急業務及びこれに関連する業務並びに救助業務を適正かつ,円滑に実施することにより,区域住民の生命及び身体の保護に寄与することを目的とする。
(救急業務及びこれに関連する業務)
第2条 消防長は,次の各号に掲げる業務(以下「救急業務」という。)を行うものとする。
(1) 災害により生じた傷病者又は屋外若しくは公衆の出入りする場所において生じた傷病者で医療機関その他の場所(以下「医療機関等」という。)へ緊急に搬送する必要のあるものを救急隊によって医療機関等に搬送すること。
(2) 屋内において生じた傷病者(前号で規定するものを除く。)で医療機関等に緊急に搬送する必要のあるもの(現に医療機関にある傷病者で当該医療機関の医師が医療上の理由により,医師の病状管理のもとに緊急に他の医療機関等に移送する必要があると認めたものを含む。)を医療機関等へ迅速に搬送するための適当な手段がない場合に,救急隊によって医療機関等に搬送すること。
(3) 傷病者を搬送することがその生命に著しく危険を及ぼすおそれがあり,又は傷病者の救助に当たり,緊急に医療を必要とする場合に救急隊によって医師を当該傷病のある場所に搬送すること。
(4) 前各号に掲げる業務を行うに際し,緊急やむを得ない場合に必要な救急処置を行うこと。
2 消防長は,救急業務に関連する業務として,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 住民の相談に応じて,必要な情報を提供すること。
(2) 傷病者を応急に救護するための必要な知識及び技術を普及すること。
(3) 民間による患者搬送等事業に関する指導及び認定に関すること。
(救助業務)
第3条 消防長は,事故等により生命又は身体に危険を生じ緊急に救助する必要のある者を救助する業務(以下「救助業務」という。)を行うものとする。
(救急業務及び救助業務の実施方針)
第4条 救急業務及び救助業務は,傷病者の生命の維持及び病状の悪化の防止に最も適するように行うものとする。
2 救急業務の実施に当たっては,当該傷病者の意志を努めて尊重するものとする。
(消防長の責務)
第5条 消防長は,救急業務及び救助業務を適正,かつ,円滑に実施するため,次のことに努めなければならない。
(1) 救急業務及び救助業務に関する技能の向上を図ること。
(2) 救急業務及び救助業務に必要な設備及び必要な情報を処理する設備並びに資器材を開発し,整備すること。
(3) 多数の傷病者又は特異な事故等の発生に備え,必要な計画を樹立する等の措置を講じておくこと。
(応援出場)
第6条 管理者は,稲敷地方広域市町村圏事務組合に存する区域外の市町村の長から要請があり,かつ,必要があると認めるときは,消防長に救急隊又は救助隊(救助業務に従事する消防隊をいう。)の応援出動の措置をとらせることができる。
(救急業務実施のための費用)
第7条 救急業務の実施に要した費用は,傷病者及び関係者から徴収しない。
(委任)
第8条 この規則の施行に際し必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成5年消本規則第14号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。