○取手市水防事務の事務委託に関する規約

平成17年5月24日

告示第11号

(委託事務の範囲)

第1条 取手市は,次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を稲敷地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

小貝川左岸の取手市地内の水防事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については,組合の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,取手市の負担とし,取手市は,あらかじめ,これを組合に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は,稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)が取手市長と協議して定める。この場合において,組合管理者は,あらかじめ,委託事務に要する経費の見積りに関する書類を取手市長に送付しなければならない。

(予算の経理の方法)

第4条 組合管理者は,委託事務の管理及び執行に係る経費を組合予算において分別して計上するものとする。

(予算の繰越使用)

第5条 組合管理者は,各年度において,委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては,これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。

(決算の場合の措置)

第6条 組合管理者は,地方自治法第233条第6項の規定により,決算の要領を公表したときは同時に当該決算の委託事務に関する部分を取手市長に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 組合管理者は,委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため,取手市長と連絡会議を開くものとする。

2 連絡会議について必要な事項は,両者協議して別に定める。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行に適用される場合の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては,組合は,あらかじめ,取手市長に通知しなければならない。

(条例等の公表)

第9条 委託事務に適用される組合の条例等の全部又は一部が改正された場合においては,組合管理者は,直ちに当該条例等を取手市長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があった場合は,取手市長は,直ちに当該条例等を公表しなければならない。

この規約は,平成17年7月1日から施行する。

取手市水防事務の事務委託に関する規約

平成17年5月24日 告示第11号

(平成17年7月1日施行)