○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ,平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和61年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては,給与条例第3条第1号及び第2号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に,当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の3.39 |
3級以上 | 100分の5.52 | |
消防職給料表 | 3級以下 | 100分の3.39 |
4級以上 | 100分の5.52 |
(準用規定)
第3条 前2条に定める場合のほか,特例期間における職員の給与の支給に関しては,龍ケ崎市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年龍ケ崎市条例第35号)の例による。
付則
この条例は,平成25年7月1日から施行する。