○龍ケ崎市職員の旅費に関する条例

昭和32年9月21日

条例第137号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第23条)

第3章 外国旅行の旅費(第23条の2―第23条の11)

第4章 雑則(第24条―第26条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条に掲げる者

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としなくなった場合を除く。)には、当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくは旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

10 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について定額等により支給する。

11 内国旅行のうち第19条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費又は月額旅費を旅費として支給する。

12 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。ただし、交通機関等を利用しその交通費が、支給される日額を超える場合においては、当該交通費に要した実費を支給する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、市規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、次の各号に掲げる急行料金及び座席指定料金による。

(1) 急行料金

普通急行列車又は特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 座席指定料金

座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ❜❜❜賃及びさん❜❜橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める地域に旅行する場合は、日当を支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食事料)

第18条 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとし、その額、支給条件等は、市規則で定める。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(市内出張旅費)

第20条 市内における出張が、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 職員が在勤庁から片道2キロメートル以内の地に出張する場合を除き、交通機関を利用する必要があるときは、これに要した鉄道賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料の範囲内の実費

第21条 削除

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から14日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第23条の2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食事料又は、本邦に到着した日までの日当及び食事料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第23条の3 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級は、3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2の階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第23条の4 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第23条の5 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃。ただし、公務上必要と認められる場合には、最下級の直近上位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食事料)

第23条の6 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第23条の3第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食事料の額は、別表第2の定額による。

4 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食事料について準用する。

第23条の7 削除

(旅行雑費)

第23条の8 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第23条の9 死亡手当の額は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合には、別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第4号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該職員の本邦における在勤庁所在地を旧在勤地とみなして第23条第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第23条第2項の規定は、第3条第2項第4号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第23条の10 第3条第2項第3号の規定に該当する場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発し、当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については、30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号アに規定する期間を延長することができる。

(旅行手当)

第23条の11 第6条第12項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、その都度任命権者が市長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行手当の性質に応じ、同条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 公用車等を利用した場合には、第12条第13条及び第15条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

(昭和35年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の市職員の旅費に関する条例第12条第1項第4号の規定は、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年12月7日条例第24号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第14号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(龍ケ崎市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の龍ケ崎市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月19日条例第9号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 特別車両料金及び座席指定料金については、当分の間、県内旅行にあっては、第12条の規定にかかわらず支給しない。

(昭和63年3月18日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第27号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行し、平成14年3月31日限りその効力を失う。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日から平成14年3月31日までの間において出発する旅行について適用する。

(平成14年3月27日条例第34号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の龍ケ崎市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年12月10日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成19年4月1日以後に出発する外国旅行に係る旅費について適用し、同日前に出発する外国旅行に係る旅費については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条、第16条、第17条、第18条関係)

内国旅行の旅費

車賃(1キロメートルにつき)

日当

宿泊料

食事料(1夜につき)

県内

県外

37円

1,000円

11,000円

12,000円

2,000円

別表第2(第23条の6、第23条の9、第23条の11関係)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料及び食事料

日当(1日につき)

宿泊料(1日につき)

食事料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

5,300円

4,400円

3,600円

19,300円

16,100円

12,900円

5,800円

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(以下「支給規程」という。)第16条に規定する都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として支給規程第17条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程第18条に規定する地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。

2 死亡手当の額 460,000円

龍ケ崎市職員の旅費に関する条例

昭和32年9月21日 龍ケ崎市条例第137号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和32年9月21日 龍ケ崎市条例第137号
昭和35年7月1日 龍ケ崎市条例第14号
昭和38年3月27日 龍ケ崎市条例第5号
昭和40年3月25日 龍ケ崎市条例第6号
昭和41年3月26日 龍ケ崎市条例第9号
昭和42年3月23日 龍ケ崎市条例第4号
昭和43年3月25日 龍ケ崎市条例第7号
昭和43年6月24日 龍ケ崎市条例第21号
昭和44年6月25日 龍ケ崎市条例第15号
昭和45年3月26日 龍ケ崎市条例第5号
昭和48年7月1日 龍ケ崎市条例第21号
昭和50年3月18日 龍ケ崎市条例第17号
昭和53年12月7日 龍ケ崎市条例第24号
昭和61年3月22日 龍ケ崎市条例第14号
昭和62年3月19日 龍ケ崎市条例第9号
昭和63年3月18日 龍ケ崎市条例第8号
平成2年3月20日 龍ケ崎市条例第7号
平成3年3月19日 龍ケ崎市条例第5号
平成10年3月25日 龍ケ崎市条例第3号
平成13年3月21日 龍ケ崎市条例第27号
平成14年3月27日 龍ケ崎市条例第34号
平成14年12月10日 龍ケ崎市条例第55号
平成16年3月24日 龍ケ崎市条例第8号
平成19年3月26日 龍ケ崎市条例第6号
平成28年3月24日 龍ケ崎市条例第16号
令和元年9月26日 龍ケ崎市条例第14号
令和2年3月23日 龍ケ崎市条例第3号
令和4年12月23日 龍ケ崎市条例第31号