○龍ケ崎市契約規則

平成4年3月31日

規則第6号

〔昭和62年3月24日規則第8号龍ケ崎市契約規則を全文改正〕

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第13条の2)

第3章 指名競争入札(第14条―第17条)

第4章 随意契約(第18条―第20条)

第5章 せり売り(第21条)

第6章 契約の締結(第22条―第28条)

第7章 契約の履行(第29条―第43条の2)

第8章 雑則(第44条・第45条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 契約事務については、龍ケ崎市事務決裁規程(昭和38年龍ケ崎市訓令第2号)、龍ケ崎市教育委員会に対する事務の補助執行に関する規程(平成5年龍ケ崎市訓令第1号)及び龍ケ崎市農業委員会に対する事務の補助執行に関する規程(平成29年龍ケ崎市訓令第9号)の規定に従い、これを処理するものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者に事前に資格審査申請書を提出させ、別に定める龍ケ崎市契約審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査の結果に基づいて、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第4条 市長は、令第167条の6第1項の規定による入札の公告をする場合には、法令に規定するものを除くほか、その入札期日の前日から起算して10日前までに龍ケ崎市公告式条例(昭和29年龍ケ崎市条例第7号)による掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは、契約成立に関する事項

(8) 前各号のほか必要と認める事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金)

第5条 令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金は、一般競争入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5以上の額とし、入札期日の前日までに納めさせなければならない。ただし、公有財産の売払い又は貸付けの一般競争入札にあっては、予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 前項の入札保証金は、落札者以外の者に対しては入札が終了した後に、落札者に対しては地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第5項の規定により契約が成立した後に、直ちに還付するものとする。ただし、落札者に係る入札保証金は、当該落札者の申出により、契約保証金の全部又は一部に充てることができる。

(入札保証金に代る担保)

第6条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金に代わる担保として市長が認める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、担保として提供された証券の価格は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) インターネットを利用して公有財産の売払いを行うシステムのサービスを提供する法人がする保証 保証する金額

(入札保証金の免除)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、第5条の規定による入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、令第167条の5第1項の資格を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第8条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格をその事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格書(様式第1号)を密封し、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし、当該入札の前に予定価格を公表する場合は、この限りでない。ただし、当該入札の前に予定価格を市長が公表すると指定した場合にあっては、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う事項に係る契約にあっては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の取引の実例単価、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 市長は、財政課が執行する建設工事、委託業務、物品の購入及び賃借等の入札(見積り)が終了したときは、予定価格を入札(見積り)書取書(様式第2号)に記録するとともに、遅滞なくこれを公表しなければならない。

(低入札価格調査制度)

第9条 市長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において低入札価格調査制度に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により調査基準価格を付するときは、第4条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

3 市長は、財政課が執行する工事又は製造の請負の入札が終了したときは、調査基準価格を入札書取書に記録するとともに、遅滞なくこれを公表しなければならない。

(入札の方法)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第3号)を作成し封書にして入札日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 前項の入札書の提出は、市長が特に認めた場合に限り書留郵便によることができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒の表面に「入札書在中」と朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、当該入札担当課長あての親展で提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により入札書を受理した場合は、その日時を記入し押印のうえ、開札の時まで保管しなければならない。

4 第2項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、入札日の前日までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

5 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

6 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

7 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(無効の入札)

第11条 令第167条の6第2項の規定により無効となる入札は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 入札参加の資格を有しない者が入札をした場合

(2) 入札について不正の行為があった場合

(3) 指定の日時までに入札書が到達しなかった場合

(4) 指定の日時までに入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を納めない場合又は入札保証金の納付額が不足している場合

(5) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印(代理人が入札する場合は、当該代理人の記名押印を含む。)のない場合

(6) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した場合

(7) 他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした場合

(8) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した場合

(9) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記した場合

(10) 前各号のほか特に指定した事項に違反した場合

(入札無効の理由明示)

第11条の2 前項の規定により入札を無効とする場合においては、令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(再度入札)

第12条 市長は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札は、1回を限度とする。

(落札者の決定等)

第13条 市長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。

2 市長は、落札者を決定したときは、その場で直ちに入札者に公表し、かつ、落札者に通知しなければならない。

(入札経過の記録)

第13条の2 市長は、入札が終了したときは、その経過を入札書取書に記録するとともに、遅滞なく公表しなければならない。

(電子入札)

第13条の3 公有財産の売払いに係る一般競争入札の手続については、第3条第4条第8条から第12条までの規定にかかわらず、別に定めるところにより、電子入札(市長が指定する電子情報処理組織を使用して行う入札手続をいう。)の方法で行うことができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第14条 令第167条の11第2項の規定により、市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格、当該資格の審査及び名簿の作成は、当該資格が一般競争入札参加者の資格と同一である場合においては、第3条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第15条 市長は、前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第16条 市長は、指名競争入札に付するときは、前条の基準により入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 市長は、令第167条の12第2項の規定により入札の通知をする場合は、指名通知書(様式第4号)によりその入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間を設けて行わなければならない。ただし、急を要する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる契約に限り、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定金額が、5,000万円以上の工事の請負契約 15日以上

(2) 1件の予定金額が、500万円以上5,000万円未満の工事の請負契約 10日以上

(3) 1件の予定金額が、500万円未満の工事の請負契約 1日以上

(4) 物品の購入契約 2日以上

(5) 前各号に掲げる契約以外の契約 5日以上

(審査会への付議)

第16条の2 市長は、次の各号の一に該当する契約に係る指名業者を選定しようとするときは、審査会に諮らなければならない。

(1) 1件の予定金額が、3,000万円以上の工事又は製造の請負契約

(2) 1件の予定金額が、1,000万円以上の設計、測量、補償、各種調査又は維持管理業務等の委託契約

(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で1件の予定金額が、500万円以上の契約

2 前項に規定する契約以外の契約に係る指名業者の選定は、龍ケ崎市事務決裁規程別表第3に定めるところによる。ただし、契約担当課長が審査会の審査が必要と認める契約にあっては、この限りでない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第5条から第13条の2まで(第10条第2項から第4項までを除く。)の規定は、指名競争入札をする場合において準用する。この場合において、第7条第2号中「令第167条の5第1項」とあるのは、「令第167条の11第2項」と、第9条第2項中「第4条の規定による公告」とあるのは、「第16条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の対象)

第18条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第18条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約内容、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由等を公表すること。

(見積書の徴収)

第19条 市長は、随意契約をするときは、なるべく2人以上の者から見積書(様式第3号)を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報、収入印紙、郵便切手類、新聞等を購入するとき。

(3) ガス料(都市ガスに限る。)、水道料、電気料、電話料等に係る契約をするとき。

(4) 会場を借り上げるとき。

(5) 出張先において自動車、自転車等の応急修理を要するとき。

(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第23条第4号の適用を受ける図書その他の著作物を購入するとき。

(7) 法令に基づき、料金又は価格が定められているとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴する必要がないものと市長が認めたとき。

2 前項第8号の規定により見積書を徴しない場合は、見積書に代え契約の相手方から明細書、価格表示の書類等を徴さなければならない。

(予定価格の設定)

第20条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第8条の例により、予定価格を設定しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める場合には、この限りでない。

第5章 せり売り

(せり売り)

第21条 市長は、令第167条の3の規定によりせり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第3条から第8条の規定は、せり売りについて準用する。

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第22条 落札者は、落札の通知を受けた日から起算して7日以内に契約又は仮契約(契約が議会の議決を必要とするものに限る。以下同じ。)を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。

3 前2項の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、第1項及び前項中「落札者」とあるのは「随意契約の相手方として決定された者」と、第1項中「落札の」とあるのは「当該決定の」と、前項中「落札の決定」とあるのは「当該決定」と読み替えるものとする。

(契約書の作成)

第23条 市長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書(様式第5号)を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 当事者の住所、氏名又は商号若しくは名称(法人又は組合にあっては代表者の氏名を含む。)

(2) 契約の目的及び契約金額

(3) 契約履行の期限又は期間及び場所

(4) 契約金額の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 解体工事に要する費用等

(7) 監督及び検査の要領

(8) 契約履行の遅延その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金に関する事項

(9) 危険負担及び瑕疵担保責任に関する事項

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 天災その他の不可抗力による損害の負担及び履行期限又は期間の延長に関する事項

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第12条の規定により、落札者(変更契約を締結しようとする落札者を含む。)が市長に対し説明する際に交付する書面は、分別解体等の計画等に関する説明書(様式第5号の3)とする。

(契約書の省略)

第24条 市長は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りによる契約以外の契約で、1件の契約金額が30万円未満のとき。

(2) せり売りによる契約のとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、随意契約の場合で市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限又は期間及び契約金額その他必要な事項を記載した請書(様式第6号)その他契約の締結を証する書類を契約の相手から徴さなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認める場合には、この限りでない。

(仮契約)

第25条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年龍ケ崎市条例第12号)の規定により、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方と議会の議決があったときに、当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成し、当事者の双方においてそれぞれ1通を保有するものとする。

2 市長は、前項の契約について議会の議決があったときは、直ちに当該契約の相手方にその結果を書面により通知しなければならない。

(契約保証金)

第26条 令第167条の16の規定により、納付させる契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、公有財産の売払い又は貸付けの契約(市長の定めるものに限る。)にあっては、予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 市長は、契約の相手方に前項に規定する額を契約を締結しようとする日までに納めさせなければならない。

3 契約保証金は、契約履行後直ちに還付するものとする。

(契約保証金の免除)

第27条 市長は、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即時に収納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第28条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代わる担保として市長が認めるものは、次の各号に掲げるものとする。この場合において、提供された担保の価値は、当該各号に定めるものとし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 金融機関の保証 保証金額

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証金額

第7章 契約の履行

(履行期限)

第29条 契約の履行期限又は期間の末日が、龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号。この条において「条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は条例第9条に規定する休日に当たるときは、その翌日(休日が連続するときは、最終の休日の翌日)まで履行期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(契約金額の減価受領)

第29条の2 市長は、契約の相手方が提供した目的物に不備な点があっても、使用について支障がないと認めるときは、減価のうえこれを引き取ることができる。

2 前項の場合において、第34条の規定により遅延利息を徴収するものに該当するときは、減価後の額を基礎として当該遅延利息を算出するものとする。

(目的物の引渡し)

第30条 目的物の引渡しは、工事又は製造その他の請負の場合にあっては完成検査に合格したとき、物件の買入れその他の場合にあっては引渡し場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。

2 前項の引渡しは、契約履行期限又は期間内に完了しなければならない。

3 市長は、物件を売払う場合は、法令等に定めがある場合を除くほか、契約の相手方がその売払い代金を完納しなければ引き渡してはならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第31条 市長は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、若しくは担保に供し、又は一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨を契約で定めなければならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第32条 法人又は組合は、契約締結後その商号若しくは名称又は代表者に変更があったときは、当該変更を証明する書類を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

(契約の変更)

第33条 市長は、契約締結後において、当該給付の内容、金額、履行期限若しくは期間の変更又は履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 市長は、天災その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により、契約履行延期申請書(様式第7号)の提出があったときは、その内容を調査し適当と認めたときは、その変更を認めることができる。

3 市長は、前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに第23条及び第24条の規定による手続の例により変更契約書(様式第5号の2)を作成し、又は変更請書(様式第6号の2)等を提出させなければならない。

(履行遅延による違約金)

第34条 市長は、契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に契約を履行しない場合には、前条第2項の規定により履行期限又は期間の延長を認めた場合を除くほか、契約の定めるところにより遅延日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に相当する額を控除した額に相当する額に対して、年10パーセント以内の割合で計算した違約金を徴することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときはその金額を切り捨てるものとし、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は第26条第3項の規定により還付すべき契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。

3 第1項の遅延日数は、履行期限又は履行期間の末日の翌日から起算して履行完了の確認の日までの期間について算定する。ただし、約定の時期までに検査を完了しないときは、その時期を経過した日から検査を完了した日までの日数は、これを算入しない。

(契約の解除)

第35条 市長は、契約の履行に当たり契約の相手方が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) その責に帰すべき事由により契約の履行期限若しくは期間内に履行が完了しないとき、又は履行期限若しくは期間経過後相当の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(3) 契約に定める技術者等を設置しないとき。

(4) 契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。

(5) 契約の締結又は履行につき、不正の行為があったとき。

(6) 正当な理由なく、契約の解除を申し出たとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した契約解除通知書(様式第8号)により契約の相手方に通知しなければならない。

(談合等による損害賠償金の徴収)

第35条の2 契約の相手方が、当該契約について次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定による契約の解除の有無にかかわらず、契約金額に10分の1を乗じて得た額(損害の額が契約金額に10分の1を乗じて得た額を超える場合は、その額)の賠償金を徴収するものとする。ただし、市長が契約の性質上賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 契約の相手方が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1項第1号若しくは第2号又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条第1項、第50条第1項又は第66条に規定する審決(同条第3項に規定する独占禁止法違反行為がなかった旨を明らかにする審決を除く。)を受け、当該審決が確定したとき。

(2) 契約の相手方が、独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令が同条第5項の規定により確定した審決とみなされたとき又は同法第67条に規定する審決を受け、当該審決が確定したとき。

(3) 契約の相手方が、前2号に規定する審決に対して、独占禁止法第77条第1項の規定による審決の取消しの訴えを提起したときは、その訴えを却下し、又は請求を棄却する判決が確定したとき。

(4) 契約の相手方又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき(刑の執行が猶予された場合を含む。)

2 前項第1号及び第3号(第2号の審決に係るものを除く。)に規定する場合において、不当廉売に該当する場合等市に損害が生じないものと市長が認めるときは、同項の規定は適用しない。

3 第1項の規定は、契約の履行が完了した後においても適用するものとする。

4 契約金額の支払が完了している場合は、契約金額に10分の1を乗じて得た額(損害の額が契約金額に10分の1を乗じて得た額を超える場合は、その額)の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合(以下「財務大臣が決定する割合」という。)による利息を付して徴収するものとする。

(解除による損害賠償等)

第36条 市長は、前条の規定により契約の解除をした場合において損害を受けたときは、契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については、違約金を約定することによって、これに代えることができる。

3 市長は、前条又は法律の規定により契約の解除をしたときは、第39条の検査職員に命じて、当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に係る代価(第43条の規定による部分払をしているときは、その部分払の金額を控除した額をいう。以下次項において同じ。)を支払うことができる旨の約定をしなければならない。

4 前項の場合において、令第163条の規定による前金払をしているときは、当該前金払の額を前項の当該部分に対応する代金から控除する旨を約定しなければならない。

5 前2項の場合において、支払済みの部分払の金額、前金払の額又は部分払の金額及び前金払の額の合計額が、当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは、契約の定めるところにより、その超過額につき部分払又は前金払の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年10パーセント以内の割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(監督及び検査の協力)

第37条 契約の相手方は、次条及び第39条の規定により行う監督及び検査に協力しなければならない。

(履行の監督)

第38条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な監督をさせなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときはその内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(様式第9号)に記録しなければならない。

4 監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を妨げることのないようにするとともに、監督によって知ることができた業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(検査)

第39条 市長は、次の各号の一に該当するときは、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して当該契約の履行の状況を検査しなければならない。

(1) 工事等の完成部分又は物品等の既納部分に対し、その代金の一部又は全部を支払う必要があるとき。

(2) 工事等にあっては完了届(様式第10号)が、物品等にあっては納品書が提出されたとき。

(3) 前2項に掲げるもののほか、検査の執行を必要とするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約履行の状況について契約書、仕様書、設計書、図面及び納品書等に基づき、その内容を検査しなければならない。この場合において、必要に応じ契約の相手方又は監督職員の立会いを求めるものとする。

3 前項の場合において特に必要があると認めるときは、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は当該契約の相手方が負担するものとし、市長はこの旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定に基づき検査を行ったときは、工事又は製造その他の請負等にあっては完了(出来高)検査調書(様式第11号)を作成するとともに、検査結果を完了検査結果通知書(様式第12号)により契約の相手方に通知するものとし、物品の買入れ等にあっては物品等検収調書(様式第13号)を作成するものとする。この場合において、工事成績の評定の対象となる工事については、別に定める建設工事検査採点基準により建設工事成績表(様式第14号)を作成するとともに、工事成績を完了検査結果通知書により契約の相手方に通知するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円未満のものにあっては、龍ケ崎市財務規則(平成15年龍ケ崎市規則第19号)第65条第1項に規定する支出票又は支出負担行為決議兼支出票に検収を行った日及び検収者氏名を記録することによりこれを省略することができる。

6 検査職員は、契約の履行の状況が契約の内容に適合しないものと認めたときは、前項の調書にその旨及びその措置について意見を付すとともに契約の相手方に対して必要な手直し、補修及び引替え等の措置を求めなければならない。ただし、第29条の2の規定により引渡しを受ける場合にあっては、前項の調書にその旨を記録するとともに、契約の相手方から当該減価に対する承諾書その他必要と認める書類を徴さなければならない。

(試験の委託)

第40条 市長は、検査職員が検査を行うに当たって必要があると認めるときは、試験機関等に試験を委託することができる。

(兼職禁止)

第41条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。

(契約代金の支払)

第42条 市長は、令第163条の規定による前金払又は第43条の規定による部分払をする場合を除くほか、第39条の規定による検査に合格し、第30条の規定による目的物の引渡しが完了したものでなければ当該契約に係る対価の支払の手続をすることができない。

(前金払の限度額等)

第42条の2 市長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事のうち、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、契約の定めるところにより当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

2 前項の公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、契約の定めるところにより当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

3 市長は、前2項の規定により前金払をした公共工事のうち、次の各号のいずれにも該当するときは、契約の定めるところにより、契約金額の10分の2に相当する額の範囲内で、既にした前金払に追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 市長は、前項の前金払をするときは、中間前金払認定請求書(様式第15号)に、工事履行報告書(様式第16号)その他必要と認める書類を添付して提出させなければならない。この場合において、市長は、その結果を中間前金払認定調書(様式第17号)により通知するものとする。

5 市長は、第1項から第3項までの規定により前金払をしたものについては、契約の変更により契約金額が著しく増加し、又は減少したときは、その増減の割合に従って相当額の前払金を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。

6 第1項から第3項までの規定により前払金の請求をしようとする者は、保証事業会社が交付する保証証書を市に寄託しなければならない。

(部分払)

第43条 市長は、契約の定めるところにより、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件買入契約に係る既納部分に対して、その完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 工事に対する部分払については、契約金額が50万円以上であり、かつ、既済部分が10分の3以上でなければこれをすることができない。

3 製造又はその他の請負契約に対する部分払いについては、既済部分に対する代価を超えて、これをすることができない。

4 部分払の金額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対応する代金の額の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代金の金額までを支払うことができる。

5 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。

(1) 1回の場合

部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×((9/10)又は(10/10)(前金払の額/契約金額))

(2) 2回以上にわたる場合

部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額)(既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×((9/10)又は(10/10)(前金払の額/契約金額))

(部分払の回数)

第43条の2 前条の規定により部分払をする場合は、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額が、1,000万円未満の契約 1回

(2) 契約金額が、1,000万円以上5,000万円未満の契約 2回以内

(3) 契約金額が、5,000万円以上1億円未満の契約 3回以内

(4) 契約金額が、1億円以上の契約 4回以内

第8章 雑則

(職員の賠償責任)

第44条 法第243条の2第1項第4号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならない者は、工事又は製造その他の請負等における監督職員及び検査職員とする。

(委任)

第45条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に龍ケ崎市契約規則(昭和62年龍ケ崎市規則第8号)の規定により行われた契約に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた契約に関する手続その他の行為とみなす。

(平成4年12月8日規則第18号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第16条の2第2項の改正規定及び様式の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第28号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月26日規則第45号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月5日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の龍ケ崎市契約規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、改正後の規則の施行日以後に締結する契約から適用する。

(平成14年3月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の龍ケ崎市契約規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、改正後の規則の施行日以後に締結する契約から適用する。

(平成14年6月6日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月14日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の龍ケ崎市契約規則の規定による検査の手続については、改正後の龍ケ崎市契約規則の規定に基づいてした検査の手続とみなす。

(平成16年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の龍ケ崎市契約規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、改正後の規則の施行日以後に締結する契約から適用する。

(平成21年5月12日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行日前においても、契約の事務に関しては、必要な準備行為をすることができる。

(平成23年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市契約規則の規定は、平成23年5月1日以後に起工・執行決議を受けた契約から適用する。ただし、第43条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月15日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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龍ケ崎市契約規則

平成4年3月31日 龍ケ崎市規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成4年3月31日 龍ケ崎市規則第6号
平成4年12月8日 龍ケ崎市規則第18号
平成6年3月31日 龍ケ崎市規則第12号
平成7年3月28日 龍ケ崎市規則第10号
平成8年3月27日 龍ケ崎市規則第6号
平成9年3月28日 龍ケ崎市規則第15号
平成11年3月31日 龍ケ崎市規則第21号
平成11年6月28日 龍ケ崎市規則第28号
平成12年3月30日 龍ケ崎市規則第14号
平成13年6月26日 龍ケ崎市規則第45号
平成13年12月5日 龍ケ崎市規則第51号
平成14年3月28日 龍ケ崎市規則第22号
平成14年6月6日 龍ケ崎市規則第33号
平成15年4月1日 龍ケ崎市規則第38号
平成15年10月14日 龍ケ崎市規則第57号
平成16年3月24日 龍ケ崎市規則第9号
平成21年5月12日 龍ケ崎市規則第34号
平成22年2月12日 龍ケ崎市規則第4号
平成22年3月29日 龍ケ崎市規則第16号
平成23年3月31日 龍ケ崎市規則第26号
平成25年10月15日 龍ケ崎市規則第48号
平成27年12月15日 龍ケ崎市規則第38号
平成29年3月13日 龍ケ崎市規則第6号
令和元年12月26日 龍ケ崎市規則第37号
令和5年3月31日 龍ケ崎市規則第26号
令和5年3月31日 龍ケ崎市規則第27号