○龍ケ崎市補助金等交付規則

平成15年3月26日

規則第17号

〔昭和34年8月1日規則第3号龍ケ崎市補助金等交付規則を全文改正〕

(目的)

第1条 この規則は,法令,条例,その他規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,補助金等の交付の申請,決定その他の手続等に関する基本的事項を定めることにより,補助金等に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金,交付金,利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金のうち市長が指定する給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助金等の交付の決定を受けて,補助事業等を行う者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は,市の公益を増進し,かつ,市行財政の運営上真に必要がある場合においてのみ,法令等及びこの規則の定めるところに従い,合理的基準により補助事業等に要する経費を算出するように努めるものとする。

2 市長は,補助金等に係る予算の執行に当たっては,補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し,補助金等が法令等及び予算の定めるところに従い,公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

3 市長は,関係職員をして当該補助事業者等を指導させ,補助事業等の執行状況を常に把握するよう努めなければならない。

(補助事業者等の責務)

第4条 補助事業者等は,補助金等の交付決定の内容又は市長がこれに付した条件及び指示事項に従い,善良な管理者の注意をもって誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,龍ケ崎市補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等計画書(様式第2号)

(2) 補助事業等予算収支明細書(様式第3号)

(3) 補助金等申請者概要調書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,特別の理由があると認めるときは,前項の申請書等に記載すべき事項の一部及び添付書類を変更又は省略させることができる。

(交付の決定)

第6条 市長は,補助金等の交付の申請があった場合は,別表に照らして当該申請に係る書類を審査し,必要に応じて現地調査等を行い,補助金等の交付の適否を決定する。

2 市長は,前項の場合において,適正な交付を行うために必要があるときは,補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第7条 市長は,補助金等の交付の決定をする場合において,補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは,次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(既に決定した補助金等の額に変更を生じない軽微な変更を除く。)をする場合においては,市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業等の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生じると認められる場合においては,当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り,その交付した補助金等の全部又は一部に相当する額を市に納付すること。

(5) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第8条 市長は,補助金等の交付の可否を決定したときは,決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者等は,前条の規定による通知を受けた場合において,当該補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり当該申請を取下げようとするときは,当該通知を受領した日の翌日から起算して20日以内に文書をもって当該補助金等の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第10条 市長は,補助金等の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。

2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことのできる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができない場合

(3) 補助事業等に要する経費のうち,補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができない場合

(4) 前各号に規定する場合のほか,補助事業等を遂行することができない場合

3 第8条の規定は,第1項の場合について準用する。

(補助事業等の変更等)

第11条 補助事業者等は,補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするとき又は補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは,補助事業等計画変更(中止・廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出してその承認を受けるとともに,その指示に従わなければならない。

2 補助事業者等は,補助事業等が予定の期間に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは,速やかに市長に報告し,その指示に従わなければならない。

3 市長は,第1項の規定による申請書の提出又は前項の規定による報告があったときは,その内容を審査し,必要に応じて現地調査等を行い,補助事業等計画変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第7号)により,当該変更の適否を決定するとともに,必要な条件及び指示を付して補助事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は,当該補助事業等を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は,当該完了の日(廃止の場合は廃止の日)から起算して30日以内に,補助事業等実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において,補助金等の交付決定に係る市の会計年度が終了したときも,また同様とする。

(1) 補助事業等収支決算書(様式第9号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定等)

第13条 市長は,前条の規定により補助事業等実績報告書が提出されたときは,その内容を審査し,必要に応じて現地調査等を行い,当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき額を確定し,補助金等交付額確定通知書(様式第10号)により,当該補助事業者等に通知するものとする。

2 前項の規定により交付すべき額として確定した額が第8条又は第11条第3項の規定により既に通知した交付額と相違しないときは,前項の通知を省略することができる。

(是正の措置等)

第14条 市長は,補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行していないと認めたときは,当該補助事業者等に対して,当該補助事業等につき,当該事業計画等に従って遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は,前条の規定による調査の結果,補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,当該補助事業者等に対して,当該補助事業等につき,期間を定めて,これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

3 前2条の規定は,前2項の規定による命令に従って行う措置に係る報告について準用する。

(交付の時期等)

第15条 補助金等の交付は,補助事業等の完了後とする。ただし,市長が必要と認めたときは,補助事業等の着手前又は完了前であっても,その一部又は全部を交付することができる。

2 補助事業者等は,前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは,補助金等交付請求書(様式第11号)により,市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は,補助金等の交付の決定をした場合において,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金等を補助事業等の目的以外の使途に充てたとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示事項に従わなかったとき。

(4) 補助事業等について不正な事実があったとき。

(5) 補助事業等を実施せず,又はその成績が良好でないとき。

(6) その他法令等又はこれに基づいた処分に違反したとき。

(補助金等の返還)

第17条 市長は,補助金等の交付の決定を取り消し,又は変更した場合において,補助事業等のうち当該取り消し,又は変更に係る部分に関し,既に補助金等が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。第7条第4号に該当する場合において,また同様とする。

2 市長は,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者等の申請に基づき,返還の期限を延長し,又は返還の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(延滞金及び加算金)

第18条 補助事業者等は,前条の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは,当該補助金等の交付の日から返還の日までの期間に応じて,年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者等は,前項の規定により補助金等の返還を命ぜられ,期限までに納付しないときは,未納額につき,当該期限の翌日から納付の日までの期間に応じて,年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

3 市長は,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者等の申請に基づき,加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 市長は,補助金等の返還を命じた補助事業者等が,当該補助金等又は加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して,同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止し,又は当該補助金等と当該未納額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して,市長が定める期間を経過した場合は,この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) その他市長が特に指定するもの

(関係書類の整備)

第21条 補助事業者等は,補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は当該電磁的記録)を備え付け,整備しておかなければならない。

(立入調査等)

第22条 市長は,補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは,補助事業者等に対し,報告を求め,又は関係職員をその事務所,事業場等に立ち入らせ,当該補助事業等に係る書類その他の物件を調査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による関係職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか,補助金等の交付に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第6条第1項の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の龍ケ崎市補助金等交付規則第6条第1項の規定は,平成17年4月1日以後の補助金の交付について適用する。

(平成17年4月6日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年5月12日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,改正前の龍ケ崎市補助金等交付規則に基づきなされた補助金等の申請,決定その他の行為は,この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成21年3月23日規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条第1項関係)

龍ケ崎市補助金等交付基準

1 適格性

(1) 補助金等の支出の根拠が明確で,法令等に抵触しないこと。

(2) 政治,宗教又は営利を目的としていないこと。

(3) 特定の個人を活動対象としていないこと。

(4) 同一事業に関し,当該年度において,市の他の補助金等(市が補助負担金等を支出している団体等からの補助金等を含む。)を交付されていないこと。

2 必要性

(1) 事業の目的,内容,手法等が社会経済情勢に合致していること。

(2) 補助金等の交付が客観的にみて公益上必要であること。

(3) 市の施策に合致しており,促進すべき事業であること。

(4) 市民福祉の向上及び利益の増進又は地域の振興に対し,費用対効果が認められること。

(5) 市と市民の役割分担が考慮されていること。

3 運営状況

(1) 補助金等申請者の組織運営が,自立的かつ適正に行われていること。

(2) 補助金等申請者の会計処理及び補助金等の使途が適切になされていること。

(3) 補助金等申請者の決算における繰越金又は剰余金の額は,補助金等の申請額を超えていないこと(特定の事業のため,計画的に積み立てられたものを除く。)。

(4) 社会通念上,適正な額の会費を徴収するなど自助努力が認められること。

(5) 補助金等申請者の事業活動の内容が,当該申請者の設立の目的に沿っていること。

4 対象外経費等

(1) 上部団体に対する負担金等,交際費,慶弔費,飲食費,懇親会費等で,社会通念上,補助金等の使途として不適当なもの

(2) 補助金等の交付に関し,法令等に定めがないもの又は市の規則,要綱等に定めがないもの

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龍ケ崎市補助金等交付規則

平成15年3月26日 龍ケ崎市規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成15年3月26日 龍ケ崎市規則第17号
平成16年3月25日 龍ケ崎市規則第12号
平成17年4月6日 龍ケ崎市規則第18号
平成20年5月12日 龍ケ崎市規則第25号
平成21年3月23日 龍ケ崎市規則第5号
令和3年3月17日 龍ケ崎市規則第12号