○龍ケ崎市監査委員監査規程
平成15年3月27日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 龍ケ崎市監査委員の監査は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより行うものとする。
(監査の基準)
第2条 監査に当たっては、地方自治の本旨に基づき、公平無私、感情にとらわれることなく、指導に重点を置き能率的に明朗公正な市政の運営に資することをもって旨とする。
(監査の通知等)
第3条 監査を行うときは、あらかじめその期日、場所及び監査事項等を市長及び監査の対象となる機関等に通知し、必要な資料、関係書類及び帳簿の提出又は立会説明を関係職員から求めるものとする。
(監査、検査及び審査)
第4条 監査、検査及び審査は、定期監査、随時監査、臨時監査、例月出納検査及び決算審査等に分けて行うものとする。
(監査等の事項)
第5条 監査、検査及び審査は、おおむね次の事項について行うものとする。
(1) 財政に関する事項
ア 収支均衡の有無及び不均衡の原因
イ 関係収入を無視した支出の有無
ウ 過大又は過少な予算見積の有無
エ 予算流用及び予備費充用の当否
オ 令達又は配当予算の適否
カ 資金運用の適否
キ 歳計外現金取扱の適否
ク 追加更正予算の適否
ケ 支出科目更正及び支出年度更正の適否
コ 歳入欠陥の対策
サ 起債額の適否
シ 一時借入金の適否
ス 違法不当な収入の有無
セ 納入告知の遅速
ソ 未収入整理の適否及び未収の原因
タ 滞納処分若しくはその時期又はそれに基づく差押物件の適否
チ 不当な税の減免、分納又は延滞の有無
ツ 国又は県に対する補助金、繰替金請求の遅速
テ 違法若しくは不当な支出又は濫費及びその傾向の有無
ト 報償金、食糧費等の執行の適否
ナ 分担金、補助金、貸付金等の執行の適否
ニ 年度末における不要不急品購入の有無
ヌ 予算目的に反する支出の有無
ネ 予算の赤字執行の有無又は年度経過後の執行の有無
ノ 支出根拠の確否
ハ 歳入歳出簿及び予算整理表の取扱
ヒ 資金前渡、概算払及び前金払の支出並びに精算の適否
フ 過誤納還付及びその事務処理の適否
ヘ 徴収簿取扱の適否
(2) 工事に関する事項
ア 工事設計の基礎単価の適否
イ 工事請負契約の設計仕様書の標準歩掛に適合の有無
ウ 合規の契約手続履行の有無
エ 入札資格要件の適否
オ 入札公告方法の適否
カ 予定価格と落札価格の関係
キ 入札及び契約保証金の適否
ク 設計変更に伴う契約変更の適否
ケ 再入札の適否
コ 随意契約採用理由の適否
サ 契約条項に即した確実な監督又は検査の実施状況並びに工事記録整備の状況
シ 工事の着手届、完了届及び完了検査調書等工事関係書類整理の適否
ス 工期の厳守又は遅延に対する措置の適否
セ 請負代金支払の遅速及び部分払の適否
ソ 設計変更の理由及びその適否
タ 監督日誌記載の有無及び適否
チ 工事資材の保管又は受払の適否
ツ 残材料の処置の適否
テ 現場発生材の処理方法の適否
ト 翌年度繰越事業の繰越理由及びその適否
(3) 金銭及び物品の出納保管並びに購入に関する事項
ア 郵券類受払の適否
イ 有償頒布、物品受払及び現金出納の適否
ウ 消耗品受払の適否
エ 備品保管の適否及び台帳整備の状況
オ 遊休物品及び死蔵品の存否
カ 紛失、破損、盗難、廃品その他不用品処理の適否
キ 物品購入及び売却契約の価格、数量及び時期の適否
ク 物品購入の検収の有無
ケ 物品購入における予定価格及び落札価格の関係
コ 返納物品(工事施行により生じた古材、撤去品、支給材料残品を含む。)の不要品整理活用の適否
サ 物品借上げ及び貸付契約の価格並びに条件の適否
(4) 財産の管理、取得及び処分に関する事項
ア 財産台帳の整理その他適切な財産管理実施の有無
イ 不法占有財産の有無
ウ 財産に対する火災保険関係事務の適否
エ 財産不当貸付及び処分の有無
オ 財産に関する契約の適否
カ 諸施設の整備及び利用状況の適否
キ 土地建物等の貸付使用料及び施設使用料収納の適否
(5) 機構及び事務、事業に関する事項
ア 人員配置の適否
イ 職員の勤務状況の適否
ウ 職員の研修養成に対する適切な措置の有無
エ 衛生管理の良否
オ 職員手当(期末、勤勉手当を除く。)支給の適否
カ 出張旅費支給の適否
キ 所得税、共済組合負担金その他諸控除金処理の正否
ク 公印保管の良否
ケ 収受文書取扱の良否
コ 文書整理保存の良否
サ 事件取扱の遅速及び処理の遅速
シ 法令図書の整備の適否
ス 市民サービスの状況
セ 事業計画と財政事情との調和の有無
ソ 不要不急の事業の実施又は緊急事業の等閑視の有無
タ 遊休又は目的外使用の施設の有無
(6) 出納に関する事項
ア 現金、物品又は有価証券の保管の適否
イ 収入又は支払遅延の有無
ウ 資金前渡、概算払に対する精算の遅速
エ 帳簿及び証書類の整理保存の適否
オ 所属年度外収支の有無
カ 予算外支出又は予算超過支出の有無
キ 過払、誤払、債務発生前の支出又は架空の支出の有無
ク 請求印と領収印の符号の有無
ケ 繰替払、隔地払及び口座振替払の方法の適否
コ 戻入及び還付金処理の適否
サ 金券収受処理の適否
(7) 決算に関する事項
ア 決算書の法定様式具備の有無
イ 決算科目と予算科目との相違の有無
ウ 決算書計数誤謬の有無
エ 収支決算額と証拠書類との符号の有無
オ 予算の流用及び予備費充用の適否
カ 収入未済額及び不納欠損処分の処理の適否
キ 前年度未収入額の当年度繰越調定の適否
(8) その他必要と認める事項
(例月出納検査)
第6条 例月出納検査は、前条第6号に定める検査のほか、前回実施後の収入支出の証拠書類を調査するとともに、諸帳簿、日計表及び現金と対照し、その適否を検査するものとする。
付則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月28日監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月16日監委訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。