○龍ケ崎市公文例規程
平成19年3月14日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は,本市における公文例式に関し,必要な事項を定めるものとする。
(条例及び規則の公文例式等)
第2条 条例及び規則(以下「条例等」という。)の公文例式は,別表第1のとおりとする。
2 条例等は,次に定めるところにより整備しなければならない。
(1) 必ず題名を付し題名には,原則として「龍ケ崎市」の文字を冠すること。
(2) 本則中条文の数が多いときは章,節等に分けて整理する。この場合には目次をおき,目次中の各章,各節等にはそれに含まれる条文の範囲を示すこと。
(3) 条文には原則として見出しをかっこ書して付すこと。ただし,連続する2以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは,最初の条文にのみ見出しを付するものとする。
(4) 用語の定義をするときは,その条文に限り定義する語句に「 」(かぎかっこ)を付すること。ただし,各号列記の形式で用語を定義するときは,かぎかっこを付さないものとする。
(5) 同一の用語を数次にわたり使用するときは「(以下「何々」という。)」と他の言葉でいいかえ,第2回以後はそれを用いる。
(6) 項には第1項を除きアラビア数字で項番号を,号にはアラビア数字にかっこを付して号番号をつける。
(7) 法令又は条例などを引用するときは,題名の次に公布年及び番号をかっこ書きし,第2回以後の引用には題名のみを掲げるものとする。
(告示及び公告の公文例式等)
第3条 告示及び公告の公文例式は,別表第2のとおりとする。
2 前条第2項の規定は,規程形式をとる告示について準用する。
(令達文の公文例式等)
第4条 令達文の公文例式は,別表第3のとおりとする。
2 第2条第2項の規定は,規程形式をとる訓令について準用する。
3 指令の令達先は,次に掲げるところにより示さなければならない。
(1) 個人にあっては,その住所及び氏名
(2) 法人にあっては,その所在地及び名称
(3) 法人格を有しない団体にあっては,その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名
(4) 申請者が多数の場合にあっては,連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示
(5) 指令はその根拠法案,処分の事由等を明らかにして令達しなければならない。
(往復文の公文例式等)
第5条 往復文の公文例式は,別表第4のとおりとする。
2 往復文の発信者名は,原則として市長名とする。ただし,特に指示されたもの又は軽易な事案についてはこの限りでない。
3 標題にはその次に通知,照会,回答,報告等とかっこ書してその種別を明確にする。
(議案の公文例式等)
第6条 議案の公文例式は,別表第5のとおりとする。
(見出し符号)
第7条 条文又は項目を細別するために用いる見出し符号は,別表第6のとおりとする。
(公布者名等の配字の原則)
第8条 公布者名及び発信者名は,次に定めるところにより配字しなければならない。
(1) 公布者名は,当該行のほぼ中央部から書き出し最終字が本文の行末の文字から第1字目となるように適当に配字する。
(2) 発信者名は,当該行のほぼ中央部から書き出し最終字が公印の印影と重ならないように適当に配字する。
(3) 令達先は,当該行のほぼ中央部から書き出し最終字が本文の行末の文字から第1文字目となるよう適当に配字する。
付則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月13日訓令第11号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 条例
(1) 新しく制定する場合
備考
1 題名は4字目から書き始め,次行は上の行にそろえる。
2 目次は,本則の条文の数が多く,まぎらわしいときに用いる。
3 見出しは,通常各条ごとに設けるが,連続して同じ範囲の事項を内容とする条が二つ以上ある場合は,最初の条だけ見出しを付ける。
4 ×は空白を,○は文字を示す。(以下別表について同じ。)
(2) 改正する場合
ア 全部を改正する場合
(ア) 全部改正の形式
(イ) 既存の条例を廃止して新設する形式
イ 一般的な一部改正の場合
ウ 条の全部改正の場合
(ア) 一つの条の全部改正
(イ) 連続する二つの条の全部改正
(ウ) 連続する三つ以上の条の全部改正
エ 条中に条を追加する場合
(ア) 枝番号による場合
(イ) 四つ以上の条を繰り下げる場合
(ウ) 三つ以下の条を繰り下げる場合
オ 条中の字句を改め,削り,又は加える場合
(ア) 条中の字句の改正
(イ) 二つ以上の条中の同一字句の改正
(ウ) 連続する三つ以上の条中の同一字句の改正
(エ) 条中の字句を削る場合
(オ) 条中の字句の追加
カ 条を廃止する場合
(ア) 削除する場合
(イ) 四つ以上の条を繰り上げる場合
(ウ) 三つ以下の条を繰り上げる場合
(エ) 末尾の条を削るとき
キ 項を改正する場合
(ア) 項の全部改正
(イ) 既存の項の最後に項を追加する場合
(ウ) 既存の項の間に項を追加する場合
(エ) 既存の項の冒頭に一つの項を追加する場合
(オ) 既存の項の冒頭に二つ以上の項を追加する場合
(カ) 項中の字句の改正
(キ) 項中の字句の追加
(ク) 項の廃止
ク 号を改正する場合
コ 見出しを改正する場合
サ 題名を改正する場合
シ 章名,節名等を改正し,追加し,又は削る場合
(ア) 章名,節名等を改正する場合
(イ) 新たに章,節等の区分を設ける場合
(ウ) 章名,節名等のみを削る場合
(エ) 章名,節名等を削除する場合
ス 章,節等を全部改正,追加又は削る場合
(ア) 章,節等に含まれる条文を全部改める場合
(イ) 章,節等をその中に含まれる条文を含めて新たに加える場合
(ウ) 章名,節名等及びこれに含まれる条文の全部を削る場合
(エ) 章,節等に含まれる条文を全部削除する場合
(ア) 全部改正
(イ) 一部改正
ソ 同時に二つの条例を改正する場合
タ 同時に三つ以上の条例を改正する場合
(3) 廃止する場合
ア 一つの条例を廃止する場合
イ 同時に二つの条例を廃止する場合
ウ 同時に三つ以上の条例を廃止する場合
(4) 付則の形式
ア 施行期日を付則によって確定的に定める場合
(ア)
(イ)
イ 制定条例の一部を遡及適用する場合
ウ 一部改正条例を遡及適用する場合
エ 施行期日を他の条例等に委任する場合
(ア)
(イ)
(ウ)
オ 特別の施行期日を定める場合
(ア)
(イ)
(ウ)
(エ)
カ 既存条例を廃止する場合
キ 経過規定
(ア)
(イ)
ク 既存条例を改正する場合
2 規則
(1) 新しく制定する場合
(2) 改正する場合
ア 全部を改正する場合
イ 一般的に一部改正の場合
ウ 同時に二つの規則を改正する場合
エ 同時に三つ以上の規則を改正する場合
(3) 廃止する場合
ア 一つの規則を廃止する場合
イ 同時に二つの規則を廃止する場合
ウ 同時に三つ以上の規則を廃止する場合
エ 付則の形式
条例の場合に準ずる。
別表第2(第3条関係)
1 告示
(1) 規程,要綱等の場合
ア 新しく制定する場合
イ 改正する場合
a 一部改正
b 廃止する場合
ウ 事実その他を告示する場合
2 公告
別表第3(第4条関係)
1 訓令
(1) 一般的事項を指揮命令する場合(規程,要綱等)
(ア) 新しく制定する場合
(イ) 改正する場合
a 全部改正
b 一部改正
c 廃止する場合
2 通達
3 指令
(1) 申請に対し許可,認可等をする場合
(2) 補助金等を交付する場合
備考 指令番号中「指令」と「第」の文字の間にはその年の数字及び課名の頭字を記入し,番号は指令番号簿による番号とする。
別表第4(第5条関係)
1 一般文書
(1) 通知
ア 一般的な通知
イ 会議の開催通知
(2) 報告
(3) 照会
(4) 回答
(5) 申請
(6) 進達
(7) 副申
(8) 届
別表第5(第6条関係)
1 議案
(1) 条例案
ア 制定
イ 一部改正
ウ 廃止
2 一般議案
(1) 財産取得(処分)の場合
(2) 工事請負契約の場合
(3) 専決処分の承認を求める場合
(4) 委員等の選任(同意)を求める場合
別表第6(第7条関係)
1 規定形式をとるものについての見出し符号
(1) 条文を分類するための見出し符号
(2) 条文を細別するための見出し符号
2 一般文書について項目を細別するために用いる見出し符号