○市税外諸収入の延滞金徴収条例
昭和29年10月31日
条例第75号
(趣旨)
第1条 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及びその他の収入の延滞金の徴収については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促状の発付期限)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、市長又は市長の委任を受けた職員が、督促状により納期限後20日以内に期限を指定して行わなければならない。
(延滞金)
第3条 第2条の規定により督促状を発した場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該未納金額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を、滞納金及び督促手数料と同時に徴収する。ただし、延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときはその全額を、それぞれ切り捨てるものとする。
2 前項の延滞金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第4条 市長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。
(委任事項)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付則(昭和39年4月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和52年10月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月24日条例第33号)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の規定に基づき徴収すべき延滞金で施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成11年3月31日条例第22号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成12年12月19日条例第54号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前になされた督促に係る手数料は、なお従前の例による。
付則(平成25年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項及び付則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の付則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限が到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
(龍ケ崎市保育士等修学資金貸付条例の一部改正)
3 龍ケ崎市保育士等修学資金貸付条例(平成28年龍ケ崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第12条中「市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例」を「市税外諸収入の延滞金徴収条例」に改める。