○龍ケ崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年10月6日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等との密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、龍ケ崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年龍ケ崎市条例第8号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年9月21日条例第134号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(市職員の退職手当支給条例等における読替)

20 職員に暫定手当が支給される間、(中略)改正後の市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と読み替えてこれらの規定を規定する。

(平成13年3月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条及び第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の行為に対する減給及び停職について適用し、同日前の行為に対する減給及び停職については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

龍ケ崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年10月6日 龍ケ崎市条例第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和30年10月6日 龍ケ崎市条例第94号
昭和32年9月21日 龍ケ崎市条例第134号
平成13年3月21日 龍ケ崎市条例第16号
平成26年9月30日 龍ケ崎市条例第50号
令和2年3月23日 龍ケ崎市条例第3号
令和4年12月23日 龍ケ崎市条例第31号