○稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定に係る要件
平成27年3月31日
消本告示第1号
稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和50年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第1号)第42条の2第1項の規定に基づき,祭礼,縁日,花火大会その他の多数の者の集合する屋外の催しのうち,大規模なものとして消防長が定める要件は,次のとおりとする。
主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
付則
この告示は,平成27年4月1日から施行する。