○稲敷地方広域市町村圏事務組合行政不服審査に関する条例

平成28年6月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき,行政不服審査に係る手続その他の事項について,法,行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「令」という。)及び行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び令で使用する用語の例による。

(交付に係る手数料の額等)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令で準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は,次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 令第11条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につきA3判(日本産業規格A列3番の大きさの用紙をいう。以下同じ。)まで10円(カラーで複写され,又は出力された用紙にあっては,20円)この場合において,両面に複写され,又は出力された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定するものとする。

(2) 令第11条第3号に掲げる交付の方法 令第11条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し,又は出力する方法に限る。)に準じて複写され,又は出力された用紙とみなして,当該用紙1枚につきA3判まで10円として算定した額

2 手数料は,法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令で準用する場合を含む。以下次条及び第5条において同じ。)の規定による交付を受ける際に,納付書により納付するものとする。

(手数料の減免)

第4条 審理員は,審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは,法第38条第1項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として,当該手数料を減額し,又は免除することができる。

2 前項の規定による減額又は免除を受けようとする審査請求人等は,法第38条第1項の規定による交付を求める際に,併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には,審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を,それぞれ添付しなければならない。

(送付による交付)

第5条 法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は,手数料の納付のほか送付に要する費用の実費を負担して,対象書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(行政不服審査会の設置)

第6条 法第81条第1項の規定に基づく附属機関として,稲敷地方広域市町村圏事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第7条 審査会は,法の規定によりその権限に属させられた事項に関し調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第8条 審査会は,委員3人をもって組織する。

2 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

(委員)

第9条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

3 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第10条 審査会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審査会を代表し,会務を総理し,審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第11条 会議は,会長が招集する。ただし,会長及び副会長が選出されていないときは,管理者が行う。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず,軽微な事項であると規則で定めるものについては,持回り審査により過半数の委員の同意をもって委員会の決定に代えることができる。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第12条 審査会は,必要があると認めるときは,数個の事件に係る調査審議の手続を併合し,又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。この場合において,調査審議の手続を併合し,又は分離したときは,審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(交付に係る規定の準用)

第13条 第3条から第5条までの規定は,法第81条第3項の規定により読み替えて適用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において,第3条第1項各号列記以外の部分中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項」とあるのは「法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項」と,同項第1号及び第2号中「令第11条第1号又は第2号」とあるのは「令第23条の規定により読み替えて準用する令第11条第1号又は第2号」と,同項第2号中「令第11条第3号」とあるのは「令第23条の規定により読み替えて準用する令第11条第3号」と,同条第2項第4条第1項及び第2項並びに第5条中「法第38条第1項」とあるのは「法第78条第1項」と,第4条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査会」と,第5条中「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と読み替えるものとする。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は,事務局管理課において処理する。

(参考人に対する費用の弁償)

第15条 法第34条又は第74条の規定により審理員又は審査会の求めに対し知っている事実の陳述を行うため出頭又は出席をした者については,稲敷地方広域市町村圏事務組合証人等に対する実費弁償に関する条例(昭和57年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第3号)の規定の例により旅費を支給するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合行政不服審査に関する条例

平成28年6月1日 条例第7号

(令和2年3月4日施行)