○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則施行規程
平成31年3月28日
公平委告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和50年稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(口頭審理の公開掲示)
第9条 公平委員会は,口頭審理を公開して行うときは,別記様式第21号に定めるところにより公告するものとする。
付則
この告示は,公布の日から施行する。