○稲敷地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条において準用する龍ケ崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関しては,龍ケ崎市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年龍ケ崎市規則第22号)の例による。
付則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。