○稲敷地方広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
令和3年2月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は,毎年7月末日までに,管理者に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により,人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 休業に関する状況
(6) 分限処分及び懲戒処分の状況
(7) 服務の状況
(8) 退職管理の状況
(9) 研修の状況
(10) 福祉及び利益の保護の状況
(11) その他管理者が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は,毎年7月末日までに,管理者に対し,前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により,業務の状況に関し公平委員会が報告しなければならない事項は,職員に係る次に掲げる事項とする。
(1) 給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(3) 苦情処理の状況
(公表の方法)
第7条 前条の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 稲敷地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和49年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 組合のホームページに掲載する方法
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第5号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。