○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則
令和5年3月31日
規則第6号
稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則(昭和60年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
第5条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員又は市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)第9条第4項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第7条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を組織の変更等により勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第7条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第8条 管理者は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和5年改正条例付則第2条第2項の組合規則で定める職及び職員等)
3 令和5年改正条例付則第2条第2項の組合規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に条例等の改廃による組織の変更等により名称が変更された職
4 令和5年改正条例付則第2条第2項の組合規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。