○稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会の組織及び運営等に関する規則
昭和50年3月22日
公平委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき,稲敷地方広域市町村圏事務組合公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は,無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者をもって,当選人とする。
2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは,くじで定める。
3 委員会は,委員中に異議がないときは,第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは,委員会は,その住所氏名を告示しなければならない。
5 前項の告示は,稲敷地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和49年条例第1号)の定めるところによる。(以下本規則中同じ。)
(委員長及び職務代理者の任期等)
第3条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長及びその職務代理者は,委員会の同意を得て辞職することができる。
3 委員長がその職を辞し又は委員の職を失ったとき,その他委員長が欠けるに至ったときは,委員長の選挙はその欠けるに至った日から30日以内(委員長たる委員がその職を失ったときは,後任の委員が選任されてから30日以内)に行わなければならない。
(委員の選任等の告示)
第4条 委員が選任されたとき,又は罷免されたとき及びその職を失ったときは,委員会は直ちにその住所氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(招集)
第5条 委員会は,委員長が招集する。委員2人の者から会議に付議すべき事件を示して委員会の招集の請求があるときは,委員長はこれを招集しなければならない。
2 招集は,委員に対する告知及び告示によって行う。
3 前項の告知及び告示は,開会の日前3日までに会議に付議すべき事件並びに会議の日時及び場所を付記しこれをしなければならない。ただし,急施を要する場合はこの限りでない。
(欠席)
第6条 委員会に出席することのできない事情がある委員は,開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。
(議事の公開)
第7条 委員会の議事は,出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第8条 事務職員は,委員長の命を受けて議事日程を作成し及び会議に出席する。
(会議の秩序保持)
第9条 委員会の会議中法令又は規則に違反し,その他議場の秩序を乱す委員があるときは,委員長はこれを制止し又は発言を取り消させ,その命令に従わないときは,その日の会議の終るまで発言を禁止することができる。
2 前項の場合において,委員長は必要があると認めるときは,その会議を閉じ又は中止することができる。
(傍聴人の退場)
第10条 委員長は,傍聴人が公然と可否を表明し又は騒ぎ立てる等会議が妨害されると認めるときは,これを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
2 傍聴席が騒がしいときは,委員長はすべての傍聴人を退場させることができる。
(品位の尊重)
第11条 委員会においては,委員は無礼の言葉を使用し又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
(議事録)
第12条 法第11条第4項の議事録は,委員長の命を受けて事務職員が作成する。
2 議事録には,委員長及び委員全員が署名しなければならない。
(議事)
第13条 法及び規則に規定するものを除くほか,委員会の開閉,議案の審査議決等委員会の議事に関しては,稲敷地方広域市町村圏事務組合議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の事務)
第14条 委員長の担任する事務の概目は,次の通りとする。
(1) 委員会の議決(決定又は判定を含む。以下同じ。)を執行すること。
(2) 委員会の議決すべき事件につきその議案を提出すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 事務職員その他の職員の服務の監督に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(専決)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは,委員長において専決処分することができる。
第5章 事務職員の執務
(事務職員の執務)
第16条 事務職員は,委員長の命を受け,委員会の庶務に従事する。
(文書類の閲覧及び謄本の交付)
第17条 文書類は,委員長の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。
(服務等に関する準用規定)
第18条 本章に規定するもののほか,事務職員の服務及び事務の処理に関しては,稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者の事務部局の職員の例による。
第6章 文書の処理
(文書の処理)
第19条 委員会の文書の処理等に関しては,稲敷地方広域市町村圏事務組合の文書処理等の例による。
2 文書は,あらかじめ委員長の承認を受けたもののほか,すべてこれを3日以内に処理しなければならない。
3 文書中事件重要なもの及び異例に属するものがあるときは,委員長の指揮を受けてこれを処理しなければならない。
第7章 公印
(公印)
第20条 委員会及び委員長の公印は,次のとおりとする。
委員会印 | 委員長印 |
(21ミリメートル平方) | (21ミリメートル平方) |
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。