○稲敷地方広域市町村圏事務組合行政組織規則

平成19年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めるもののほか,管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図るための組織,事務分掌その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局設置条例(昭和61年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第5号)に規定する事務局の事務を分担させるため,次の課及び係を置く。

管理課 管理係 会計係

(事務局長等の設置)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は,管理者の命を受け,所管事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

3 事務局に事務局次長を置くことができるものとし,事務局次長は事務局長を補佐する。

4 課に課長を置く。

5 課長は,上司の命を受け,所管事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

6 課に課長補佐及び係長を置くことができる。

7 前項に掲げる者は,上司の命を受け,所管事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

(分掌事務及び相互援助)

第4条 課及び係の事務は別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,分掌事務が繁忙であって,かつ,緊急を要するものがあるときは,各係間相互に援助して事務の円滑適正な運営に努めなければならない。

(消防本部等の組織及び職務)

第5条 消防本部並びに消防署,分署及び出張所に関する組織及び職務については別に定める。

2 管理者の消防事務に関する権限のうち,消防長に対する事務委任事項その他別に定めるものを除き,予算執行その他分担事務の処理にあたっては,事務局長の指示を受けるものとする。

(その他の職員)

第6条 第3条に規定する職のほか,管理者が必要と認めるときは,別表第2に掲げる職を置くことができる。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

管理課事務分掌

管理係

(1) 組合事務の総合調整に関すること。

(2) 組合職員に関すること。

(3) 組合の公印に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 文書の取扱いに関すること。

(6) 例規及び議案に関すること。

(7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(8) 行政不服審査に関すること。

(9) 組合議会に関すること。

(10) 組合監査委員に関すること。

(11) 組合公平委員会に関すること。

(12) 組合の歳入歳出予算に関すること。

(13) 市町村等の職員研修に関すること。

(14) 組合財政に関すること。

(15) 組合財産の取得,管理,処分に関すること。

(16) 組合の広報に関すること。

(17) 組合の統計に関すること。

(18) 契約に関すること。

(19) 他の係に属さないこと。

会計係

(1) 歳入歳出の出納に関すること。

(2) 現金,保証金,有価証券等の出納保管に関すること。

(3) 収支命令の審査に関すること。

(4) 歳入歳出決算に関すること。

(5) 公会計制度に関すること。

(6) その他会計に関すること。

別表第2(第6条関係)

参事,副参事,主査,主任,主幹,副主幹,主事,主事補

稲敷地方広域市町村圏事務組合行政組織規則

平成19年3月28日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成19年3月28日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第1号
平成23年3月30日 規則第2号
平成24年3月22日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年3月23日 規則第5号