○稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者が管理する個人情報の保護に関する規則
平成17年3月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,稲敷地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出等)
第2条 条例第7条第1項の規定による個人情報取扱事務の開始の届出は,個人情報届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第7条第1項第5号の実施機関が定める事項は,次のとおりとする。
(1) 事務の開始年月日
(2) 個人情報の収集方法
(3) 個人情報の記録形態
(4) 個人情報の処理方法
3 条例第7条第2項の規定による個人情報取扱事務の変更又は廃止の届出は,個人情報変更・廃止届出書(様式第2号)により行うものとする。
(個人情報の目的外利用の手続)
第4条 実施機関は,条例第9条第2項の規定による個人情報の目的外利用を行おうとするときは,あらかじめ,個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を当該個人情報を管理する課等(以下「所管課等」という。)に提出し,当該所管課等の長の承認を受けなければならない。
2 実施機関は,前項の規定による目的外利用の承認を受けるに当たっては,あらかじめ事務局管理課(以下「管理課」という。)との協議を経なければならない。
(個人情報外部提供の手続)
第5条 実施機関は,条例第9条第2項の規定による個人情報の外部提供を行おうとするときは,あらかじめ,個人情報外部提供協議書(様式第4号)により管理課との協議を経なければならない。
2 実施機関は,個人情報の外部提供を行ったときは,個人情報外部提供報告書(様式第4号)を作成し,条例第9条第3項による審査会への報告を行うものとする。
(個人情報保護管理者)
第6条 条例第11条に規定する個人情報保護管理者は,稲敷地方広域市町村圏事務組合行政組織規則(昭和50年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第1号)第2条に規定する課の長をもって充てる。
(本人に代わって個人情報の開示を請求できる者)
第7条 条例第12条第2項に規定する本人の権利利益を保護するために特に必要があるとして管理者が定める者は,次のとおりとする。
(1) 心身に重度の障がいのある者の保護者
(2) 本人が死亡した場合における同居親族
(3) その他管理者が特に必要があると認める者
(個人情報開示請求書の提出)
第8条 条例第13条第1項の規定による開示請求書の提出は,個人情報開示請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 条例第13条第1項第3号に規定する管理者が定める事項は,開示の方法の区分とする。
(個人情報開示請求者の確認)
第9条 条例第13条第2項及び条例第15条第2項に規定する書類は,次に掲げる書類のいずれかであって,開示請求をしようとする者の氏名及び住所が記載されているものとする。ただし,本人以外の者による請求の場合にあっては,戸籍謄本その他当該代理の資格を証明する書類を併せて提示するものとする。
(1) 運転免許証
(2) 個人番号カード
(3) 旅券
(4) 健康保険の被保険者証
(5) 前各号に類する書類で本人が特定できるもの
(開示請求に対する決定の通知)
第10条 条例第14条第2項の規定による書面の通知は,個人情報開示・部分開示・非開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(決定期間の延長に係る通知)
第11条 条例第14条第3項(条例第20条第4項,条例第21条第2項及び条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による個人情報の開示・訂正・削除・目的外利用等の中止の請求に対する決定期間の延長に係る書面の通知は,決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(第三者情報の取扱い)
第12条 管理者は,条例第14条第6項(条例第20条第4項,条例第21条第2項及び条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により第三者から意見を聴こうとするときは,当該第三者に対し,第三者情報に関する意見照会書(様式第8号)により,開示請求があった旨及び当該請求に係る情報の概要並びに意見の提出期限を通知するものとする。
3 管理者は,前2項の規定により第三者から意見を聴いた場合においては,当該第三者に関する情報の性格,価値,開示したときの影響等を十分考慮し,情報の開示・訂正・削除・目的外利用等の中止をするかどうかの決定を行うものとする。
(開示の実施)
第13条 自己の個人情報の閲覧を受ける者は,当該個人情報を丁寧に取り扱うとともに,汚損し,若しくは破損し,又は改ざんしてはならない。
2 管理者は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められる者に対し,当該閲覧を中止し,又は禁止させることができる。
(写しの交付部数)
第14条 個人情報の開示をする場合における写しの交付部数は,1部とする。
(個人情報訂正・削除・目的外利用等の中止請求書の提出)
第15条 条例第19条第1項(条例第21条第2項及び条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求書の提出は,個人情報訂正・削除・目的外利用等の中止請求書(様式第11号)により行うものとする。
(個人情報訂正・削除・目的外利用等の中止請求者の確認)
第16条 条例第19条第3項(条例第21条第2項及び条例第22条第2項において準用する場合を含む。)において準用する条例第13条第2項に規定する書類については,第9条の規定を準用する。
2 管理者は,訂正請求に係る個人情報が開示の決定を受けた者であることを確認する必要があると認めるときは,訂正請求をしようとする者に対し,個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書の提示を求めることができる。
(訂正請求,削除請求又は目的外利用等の中止請求に対する決定の通知)
第17条 条例第20条第2項及び第3項(条例第21条第2項及び条例第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の通知は,個人情報訂正・削除・目的外利用等の中止請求に係る諾否決定通知書(様式第12号)により行うものとする。
(実費の納付)
第18条 条例第23条ただし書の規定による請求者が負担する写しの交付に要する費用の額は,別表のとおりとする。
2 前項に規定する費用は,個人情報の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。
(審査会への諮問)
第19条 管理者は,条例第6条第2項ただし書,条例第8条第2項第8号,条例第9条第2項第7号及び条例第10条第1項ただし書並びに条例第24条第1項の規定により審査会に諮問する場合は,個人情報保護諮問書(様式第13号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第21条 条例第30条の規定による運用状況の公表は,年度ごとに次に掲げる事項について取りまとめ,翌年度の6月末日までに稲敷地方広域市町村圏事務組合掲示場及び構成市町村掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 開示,訂正,削除及び目的外利用等の中止の請求状況
(2) 開示,訂正,削除及び目的外利用等の中止の請求に対する決定状況
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前3号に定めるもののほか,管理者が必要と認める事項
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
(阿見町消防本部の編入に伴う経過措置)
2 阿見町消防本部の編入の日の前日までに,阿見町個人情報保護条例施行規則(平成19年阿見町規則第7号)(阿見町消防本部に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者が管理する個人情報の保護に関する規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合管理者が管理する個人情報の保護に関する規則の規定による様式については,当分の間,これを補正して使用することができる。
付則(平成29年規則第5号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条及び別表の改正規定は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第18条関係)
区分 | 費用の額 | |
写しの作成に要する費用 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 20円 |
備考
1 写しの作成に用いる用紙の規格は,原則として日本産業規格A列3番及び4番並びにB列4番及び5番とし,他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数は,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額は,2枚として計算する。