○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員定数条例の特例に関する条例
平成20年7月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員定数条例(昭和49年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「定数条例」という。)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防機関の職員の定数の特例)
第2条 定数条例第2条第2号の規定にかかわらず,消防機関の職員の定数は,次の表のとおりとする。
期間 | 定数 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 327人 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 330人 |
平成23年4月1日から平成25年3月31日まで | 333人 |
平成25年4月1日から平成27年3月31日まで | 335人 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 395人 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 396人 |
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は,平成29年3月31日限り,その効力を失う。
付則(平成27年条例第3号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。