○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員定数条例の特例に関する条例

平成20年7月25日

条例第3号

(消防機関の職員の定数の特例)

第2条 定数条例第2条第2号の規定にかかわらず,消防機関の職員の定数は,次の表のとおりとする。

期間

定数

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

327人

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

330人

平成23年4月1日から平成25年3月31日まで

333人

平成25年4月1日から平成27年3月31日まで

335人

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

395人

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

396人

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は,平成29年3月31日限り,その効力を失う。

(平成27年条例第3号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合職員定数条例の特例に関する条例

平成20年7月25日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年7月25日 条例第3号
平成27年3月2日 条例第3号