○稲敷地方広域市町村圏事務組合就業規則
平成20年3月21日
規則第5号
稲敷地方広域市町村圏事務組合就業規則(昭和50年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第6号)の全部を改正する。
(適用範囲)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。
(初任給)
第2条 新たに職員となった者の号給は別表の初任給基準表に掲げる基準により決定する。
3 前項の経験年数の換算については,法第3条に規定する一般職の職員で稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和61年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第8号)第5条において準用する龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号)の適用を受ける者に関する規定を準用する。
4 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において,第2項の規定によるときは,その採用が著しく困難であると認められるときは,これらの規定にかかわらず,他の職員との均衡を考慮し,あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い,その給料月額を決定することができる。
5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち,次条において準用する龍ケ崎市就業規則(昭和32年訓令甲第1号)第8条の2の規定による当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条において準用する龍ケ崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は,第3条において準用する龍ケ崎市就業規則第13条の規定にかかわらず,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第4号)付則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同項第1号及び第2号中「組合規則で」とあるのは「管理者が」と,同項第1号の表中「
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで |
」とあるのは「
給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給与に関する特例措置)
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における職員の給与については,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第3号)の規定を準用する。この場合において同条例第2条の表中「
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の3.39 |
3級以上 | 100分の5.52 | |
消防職給料表 | 3級以下 | 100分の3.39 |
4級以上 | 100分の5.52 |
」とあるのは「
給料表 | 3級以下 | 100分の3.39 |
4級以上 | 100分の5.52 |
」と読み替えるものとする。
付則(平成22年規則第6号)
この規則は,平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年規則第10号)
この規則は,平成23年12月1日から施行する。
付則(平成25年規則第8号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
付則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 | 1級1号給~1級29号給 |
備考 本表中「1級1号給~1級29号給」とあるのは,1級1号給以上1級29号給以下を示し,他の職員との均衡を考慮してその額の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。ただし,これによると採用が著しく困難になると認められるもので相当長期の経験年数を有する労務職員については,「1級29号給」を「1級69号給」と読み替えて,本表を適用することができる。