○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員服務規程
昭和57年11月12日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,稲敷地方広域市町村圏事務組合における一般職の職員の服務について,必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務)
第2条 一般職の職員の服務に関しては,龍ケ崎市職員服務規程(昭和46年龍ケ崎市訓令第7号)の例による。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員服務規程
昭和57年11月12日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,稲敷地方広域市町村圏事務組合における一般職の職員の服務について,必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務)
第2条 一般職の職員の服務に関しては,龍ケ崎市職員服務規程(昭和46年龍ケ崎市訓令第7号)の例による。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。