○龍ケ崎市職員服務規程

昭和46年7月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 市における一般職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(職員の遵守事項)

第2条 職員は、その服務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他関係法令を遵守するほか、この規程に従わなければならない。

2 職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、自らの行動が公務に対する信頼に影響を与えることを認識しながら、日頃の行動について疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(管理・監督者の責務)

第3条 職員のうち、龍ケ崎市職員の給与に関する規則(昭和32年龍ケ崎市規則第67号)別表第2に規定する職にある職員(以下「管理・監督者」という。)は、率先して服務規律の確保を図るものとする。

2 管理・監督者は、あらゆる機会を通じて相互の注意を喚起するとともに、職員の異動に際しては、新任者に対してもこれらのことを徹底させるなど、監督責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を怠ってはならない。

(モラルアップ責任者等)

第4条 公務員としての倫理(以下「モラル」という。)向上及び啓発等を図るため、モラルアップ責任者及びモラルアップ委員(以下「モラルアップ責任者等」という。)を置く。

2 モラルアップ責任者は総務部長をもって充て、モラルアップ委員は部長(総務部長を除く。)及び議会事務局長をもって充てる。

3 モラルアップ責任者等は、モラル向上及び啓発等に関し、必要に応じ、職員に対し指導、助言等を行うものとする。

(願、届等の提出手続)

第5条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て市長宛てとし、所属課等の長を経由して人事行政課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第6条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(職員証)

第7条 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証を執務時間中上衣胸部にはい用しなければならない。ただし、出張、庁舎外その他市長が必要ないと認めた場合は、この限りでない。

3 職員は、職員証を慎重に保管し、紛失し、又は毀損しないよう十分な注意を払わなければならない。

4 職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 職員証は、5年ごとに更新するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

6 職員は、退職するときは、職員証を返納しなければならない。

(職員証の変更及び再交付)

第8条 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに人事行政課長に職員証を提出し、その変更を受けなければならない。

2 職員は、職員証を紛失し、又は毀損した場合は、職員証再交付願(様式第2号。以下「再交付願」という。)を人事行政課長に提出し、職員証の再交付を受けなければならない。この場合において、毀損した職員証は、再交付願に添付するものとする。

3 職員は、前項の職員証の再交付を受けた場合は、その実費を弁償しなければならない。ただし、事情により市長が特に認めた場合は、当該実費の弁償を免除することができる。

(出退勤の確認)

第9条 職員は、出勤し、及び退勤するときは、庶務事務システム(電子計算機を利用して出退勤時刻の管理、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の申請及び承認、休暇及び職務専念義務免除の請求及び承認等を行うシステムをいう。以下同じ。)を用いて、その時刻を記録しなければならない。

2 職員は、勤務時間外に登庁するときは、前項に規定する方法により登庁及び退庁の時刻を記録しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第10条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第13条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令)

第14条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、庶務事務システム(当該システムが整備されていない組織に勤務する職員にあっては、時間外勤務命令簿)により行うものとする。

2 職員は、龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号)第8条第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定を受けようとするときは、庶務事務システムによりその指定に関する所要事項を入力し、所属長の確認を受けなければならない。

3 管理職特別勤務手当の支給を受けようとする職員は、当該勤務をした後速やかに、庶務事務システムによりその旨を入力し、所属長にその確認を受けなければならない。

(旅行の命令及び復命)

第15条 公務による旅行は、龍ケ崎市職員の旅費に関する規則(昭和32年龍ケ崎市規則第69号。以下「旅費規則」という。)様式第1号によって命ずるものとする。

2 旅行中、用務の都合又はやむを得ない理由により命令事項に変更を要するときは、上司にその旨を連絡し指揮を受けなければならない。

3 旅行した職員は、帰庁後速やかに旅費規則様式第1号により上司にその結果を報告しなければならない。ただし軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務引継)

第16条 職員が退職、休職、降任、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から、5日以内に担任事務の要領懸案事項等を記載した事務引継書(様式第3号)を作成し、後任者又は所属課等の長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事(私企業経営・団体兼職)許可願(様式第4号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに、営利企業等離職(私企業廃業・団体離職)(様式第5号)を提出しなければならない。

(違反行為に対する調査)

第18条 市長は、職員にこの規程に違反する行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、その職員の管理責任を有する管理・監督者及びその上司並びに人事行政課長と連携して、直ちにその職員に対し実情を調査するものとする。

(事故等の報告)

第19条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

(1) 当該職員に重大な事故が生じたとき。

(2) 当該職員が担当する業務に事故又は支障が生じたとき。

(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(4) 飲酒運転その他運転免許停止等の処分の対象となる交通法規に違反したとき。

第20条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに人事行政課長及び上司に報告しなければならない。

(1) 前条の規定による報告を受けたとき。

(2) 所属職員が、前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 所属職員が、法第28条第1項各号若しくは第2項第1号又は第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) その他特に報告する必要があると認められるとき。

(火気取締り)

第21条 管財課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のため必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第22条 管財課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第23条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保存及び表示)

第24条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第25条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらねばならない。

(日直)

第26条 人事行政課長は、次条に規定する者を除く職員に対して、前々月の25日までに、市の休日(龍ケ崎市の休日を定める条例(平成元年龍ケ崎市条例第25号)第1条に規定する休日をいう。)に行う日直の勤務を通知しなければならない。この場合において、職員本人への通知の方法については、日直勤務表を各課等へ配付することにより、当該通知に代えることができる。

2 前項の規定による通知を受けた職員は、疾病、公務の都合その他やむを得ない事由により日直勤務をすることができないときは、日直勤務交替届(様式第6号)を人事行政課長に提出して他の職員と交替することができる。

3 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(日直の免除)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、日直を免除することができる。

(1) 病後健康が回復に至らないと認められる者

(2) 課長補佐及びこれに準ずる職以上の者

(3) その他人事行政課長が認める者

(日直者)

第28条 日直は、前条各号に該当する者以外の職員が2人ずつ輪番でこれに当たる。

2 市長は、必要と認めるときは、日直者の数を増やすことができる。

(日直者の職務)

第29条 日直者は、勤務時間中、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり、火気点検等一切の戸締まりに関すること。

(2) 各庁舎及び倉庫等の鍵の保管に関すること。

(3) 庁舎に出入りする者の監視に関すること。

(4) 戸籍届出書の受理及び埋火葬許可証の交付に関すること。

(5) 文書等の収受及び保管に関すること。

(6) 非常事態が発生したときの応急措置及び関係者への連絡に関すること。

(7) その他市長が必要と認めた職務に関すること。

(日直状況報告及び引継ぎ)

第30条 日直者は、日直勤務終了後、日直日誌(様式第7号)に引継事項等所要事項を記載し、収受した文書等とともに次の日直者又は主管課等の長に引き継がなければならない。

2 日直者は、日直勤務終了後速やかに、庶務事務システムによりその旨を入力し、所属長にその確認を受けなければならない。

(会計年度任用職員の危険を伴う勤務の制限)

第31条 命令権者は、会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に、災害対応その他生命又は身体への著しい危険を伴う勤務をさせてはならない。

(委任)

第32条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務部長が定めるものとする。

この訓令は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和48年3月17日訓令第1号)

1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(昭和50年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日訓令第4号)

この訓令は、平成5年2月1日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月6日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月9日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第14号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月24日訓令第8号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年4月14日訓令第30号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第31号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(龍ケ崎市職員の懲戒処分等に係る基準の一部改正)

2 龍ケ崎市職員の懲戒処分等に係る基準(平成26年龍ケ崎市訓令第19号)の一部を次のように改正する。

第3条第6号中「第18条」を「第19条」に改める。

(平成29年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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龍ケ崎市職員服務規程

昭和46年7月27日 龍ケ崎市訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和46年7月27日 龍ケ崎市訓令第7号
昭和48年3月17日 龍ケ崎市訓令第1号
昭和50年4月1日 龍ケ崎市訓令第2号
平成4年12月22日 龍ケ崎市訓令第4号
平成5年3月29日 龍ケ崎市訓令第9号
平成7年7月1日 龍ケ崎市訓令第5号
平成11年3月24日 龍ケ崎市訓令第1号
平成13年11月1日 龍ケ崎市訓令第18号
平成15年3月14日 龍ケ崎市訓令第2号
平成15年3月26日 龍ケ崎市訓令第5号
平成15年8月6日 龍ケ崎市訓令第12号
平成19年3月16日 龍ケ崎市訓令第22号
平成20年1月9日 龍ケ崎市訓令第1号
平成20年9月30日 龍ケ崎市訓令第14号
平成21年3月31日 龍ケ崎市訓令第16号
平成22年3月31日 龍ケ崎市訓令第3号
平成22年5月24日 龍ケ崎市訓令第8号
平成23年4月14日 龍ケ崎市訓令第30号
平成24年3月27日 龍ケ崎市訓令第7号
平成24年3月29日 龍ケ崎市訓令第31号
平成26年3月31日 龍ケ崎市訓令第10号
平成28年12月28日 龍ケ崎市訓令第19号
平成29年3月29日 龍ケ崎市訓令第13号
平成30年2月28日 龍ケ崎市訓令第7号
令和2年3月25日 龍ケ崎市訓令第3号
令和3年3月11日 龍ケ崎市訓令第2号
令和3年3月31日 龍ケ崎市訓令第7号
令和5年3月31日 龍ケ崎市訓令第6号
令和5年3月31日 龍ケ崎市訓令第9号